課税標準 対価

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(課税標準)

第二十八条 課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。以下この項及び第三項において同じ。)とする。ただし、法人が資産を第四条第五項第二号に規定する役員に譲渡した場合において、その対価の額が当該譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低いときは、その価額に相当する金額をその対価の額とみなす。

2 特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る支払対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。)とする。

3 第四条第五項各号に掲げる行為に該当するものについては、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める金額をその対価の額とみなす。

一 第四条第五項第一号に掲げる消費又は使用 当該消費又は使用の時における当該消費し、又は使用した資産の価額に相当する金額

二 第四条第五項第二号に掲げる贈与 当該贈与の時における当該贈与をした資産の価額に相当する金額

4 保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、当該課税貨物につき関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格に当該課税貨物の保税地域からの引取りに係る消費税以外の消費税等(国税通則法第二条第三号定義に規定する消費税等をいう。)の額(附帯税の額に相当する額を除く。)及び関税の額(関税法第二条第一項第四号の二に規定する附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する金額を加算した金額とする。

5 第三項に定めるもののほか、第一項、第二項又は前項に規定する課税標準の額の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。

消費税法施行令第45条 (課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税の課税標準の額)

第四十五条 法第二十八条第一項及び第二項に規定する金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。

2 次の各号に掲げる行為に該当するものの対価の額は、当該各号に定める金額とする。

一 代物弁済による資産の譲渡 当該代物弁済により消滅する債務の額(当該代物弁済により譲渡される資産の価額が当該債務の額を超える額に相当する金額につき支払を受ける場合は、当該支払を受ける金額を加算した金額)に相当する金額

二 負担付き贈与による資産の譲渡 当該負担付き贈与に係る負担の価額に相当する金額

三 金銭以外の資産の出資 当該出資により取得する株式(出資を含む。)の取得の時における価額に相当する金額

四 資産の交換 当該交換により取得する資産の取得の時における価額(当該交換により譲渡する資産の価額と当該交換により取得する資産の価額との差額を補うための金銭を取得する場合は当該取得する金銭の額を加算した金額とし、当該差額を補うための金銭を支払う場合は当該支払う金銭の額を控除した金額とする。)に相当する金額

五 第二条第一項第三号に掲げる資産の移転又は出資があつたものとみなされるもの 当該資産の移転の時又は同号に規定する受益者がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託が同号の法人課税信託に該当することとなつた時における当該資産の価額に相当する金額

3 事業者が課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係る資産(以下この項において「課税資産」という。)と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係る資産(以下この項において「非課税資産」という。)とを同一の者に対して同時に譲渡した場合において、これらの資産の譲渡の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)が課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産の譲渡の対価の額とに合理的に区分されていないときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、これらの資産の譲渡の対価の額に、これらの資産の譲渡の時における当該課税資産の価額と当該非課税資産の価額との合計額のうちに当該課税資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 

(税率)

 

 

第二十九条 消費税の税率は、百分の六・三とする。

 

(譲渡等の対価の額)

10‐1‐1 法第28条第1項本文《課税標準》に規定する「課税資産の譲渡等の対価の額」とは、課税資産の譲渡等に係る対価につき、対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他の経済的利益の額をいい、消費税額等を含まないのであるが、この場合の「収受すべき」とは、別に定めるものを除き、その課税資産の譲渡等を行った場合の当該課税資産等の価額をいうのではなく、その譲渡等に係る当事者間で授受することとした対価の額をいうのであるから留意する。

(注) 同条第1項ただし書又は第3項《資産のみなし譲渡》の規定により、法人が役員に対して著しく低い価額で資産の譲渡若しくは贈与を行った場合又は個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費若しくは使用した場合には、当該譲渡等の時におけるその資産の価額により譲渡があったものとされる

(著しく低い価額)

10‐1‐2 法第28条第1項ただし書《課税標準》に規定する「資産の価額に比し著しく低いとき」とは、法人のその役員に対する資産の譲渡金額が、当該譲渡の時における資産の価額に相当する金額のおおむね50%に相当する金額に満たない場合をいうものとする。
 なお、当該譲渡に係る資産が棚卸資産である場合において、その資産の譲渡金額が、次の要件のいずれをも満たすときは、「資産の価額に比し著しく低いとき」に該当しないものとして取り扱う。

(1) 当該資産の課税仕入れの金額以上であること。

(2) 通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額以上であること。

   ただし、法人が資産を役員に対し著しく低い価額により譲渡した場合においても、当該資産の譲渡が、役員及び使用人の全部につき一律に又は勤続年数等に応ずる合理的な基準により普遍的に定められた値引率に基づいて行われた場合は、この限りでない。

(経済的利益)

10‐1‐3 法第28条第1項かっこ書《課税標準》に規定する「金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益」とは、例えば、課税資産の譲渡等の対価として金銭以外の物若しくは権利の給付を受け、又は金銭を無償若しくは通常の利率よりも低い利率で借受けをした場合のように、実質的に資産の譲渡等の対価と同様の経済的効果をもたらすものをいう。

(印紙税等に充てられるため受け取る金銭等)

10‐1‐4 事業者が課税資産の譲渡等に関連して受け取る金銭等のうち、当該事業者が国又は地方公共団体に対して本来納付すべきものとされている印紙税、手数料等に相当する金額が含まれている場合であっても、当該印紙税、手数料等に相当する金額は、当該課税資産の譲渡等の金額から控除することはできないのであるから留意する。

(注) 課税資産の譲渡等を受ける者が本来納付すべきものとされている登録免許税、自動車重量税、自動車取得税及び手数料等(以下10‐1‐4において「登録免許税等」という。)について登録免許税等として受け取ったことが明らかな場合は、課税資産の譲渡等の金額に含まれないのであるから留意する。

(建物と土地等とを同一の者に対し同時に譲渡した場合の取扱い)

10‐1‐5 事業者が令第45条第3項《一括譲渡した場合の課税標準の計算の方法》に規定する課税資産の譲渡等に係る資産(以下「課税資産」という。)と同項に規定する課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係る資産(以下「非課税資産」という。)とを同一の者に対し同時に譲渡した場合には、それぞれの資産の譲渡の対価について合理的に区分しなければならないのであるが、建物、土地等を同一の者に対し同時に譲渡した場合において、それぞれの対価につき、所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例の計算における取扱いにより区分しているときは、その区分したところによる。

(注) 合理的に区分されていない場合には、同項の規定により、それぞれの譲渡に係る通常の取引価額を基礎として区分することに留意する。

(未経過固定資産税等の取扱い)

10‐1‐6 固定資産税、自動車税等(以下10‐1‐6において「固定資産税等」という。)の課税の対象となる資産の譲渡に伴い、当該資産に対して課された固定資産税等について譲渡の時において未経過分がある場合で、その未経過分に相当する金額を当該資産の譲渡について収受する金額とは別に収受している場合であっても、当該未経過分に相当する金額は当該資産の譲渡の金額に含まれるのであるから留意する。

(注) 資産の譲渡を受けた者に対して課されるべき固定資産税等が、当該資産の名義変更をしなかったこと等により当該資産の譲渡をした事業者に対して課された場合において、当該事業者が当該譲渡を受けた者から当該固定資産税等に相当する金額を収受するときには、当該金額は資産の譲渡等の対価に該当しないのであるから留意する。

(外貨建取引に係る対価)

10‐1‐7 外貨建ての取引に係る資産の譲渡等の対価の額は、所得税又は法人税の課税所得金額の計算において外貨建ての取引に係る売上金額その他の収入金額につき円換算して計上すべきこととされている金額によるものとする。
(注)

1 外貨建取引の円換算に係る法人税の取扱いについては、法基通13の2‐1‐1から13の2‐2‐18まで《外貨建取引の換算等》において定められている。

2 外貨建取引の円換算に係る所得税の取扱いについては、所基通57の3‐1から57の3‐7まで《外貨建取引の換算等》において定められている。

3 法法第61条の9第1項第1号《外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等》に規定する外貨建債権、債務に係る為替換算差損益又は為替差損益は、資産の譲渡等の対価の額又は課税仕入れに係る支払対価の額に含まれないことに留意する。

(交換資産の時価)

10‐1‐8 交換の当事者が交換に係る資産の価額を定め、相互に等価であるとして交換した場合において、その定めた価額が通常の取引価額と異なるときであっても、その交換がその交換をするに至った事情に照らし正常な取引条件に従って行われたものであると認められるときは、令第45条第2項第4号《交換の場合の対価の額》の規定の適用上、これらの資産の価額は当該当事者間において合意されたところによるものとする。

(物品切手等の評価)

10‐1‐9 次に掲げる資産を課税資産の譲渡等の対価として取得した場合には、それぞれ次に掲げる金額が当該課税資産の譲渡等の金額となる。

(1) 物品切手等(法別表第1第4号に規定する物品切手等をいう。) 券面金額(券面金額がない場合には、当該物品切手等により引換給付される物品又は役務について取得し又は提供を受けるために通常要する金額

(2) 定期金に関する権利又は信託の受益権
 相続税法又は相続税評価通達に定めるところに準じて評価した価額

(3) 生命保険契約に関する権利
 その取得した時においてその契約を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配等がある場合には、これらの金額との合計額

(他の事業者の資産の専属的利用による経済的利益の額)

10‐1‐10 事業者が課税資産の譲渡等の対価として他の者の有する資産を専属的に利用する場合のその利用に係る法第28条第1項《課税標準》に規定する経済的な利益の額は、その資産の利用につき通常支払うべき使用料その他その利用の対価に相当する額(その利用者がその利用の対価として支出する金額があるときは、これを控除した額)とする。

(個別消費税の取扱い)

10‐1‐11 法第28条第1項《課税標準》に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、利用者等が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。ただし、その税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとする。

(委託販売等に係る手数料)

10‐1‐12 委託販売その他業務代行等(以下10‐1‐12において「委託販売等」という。)に係る資産の譲渡等を行った場合の取扱いは、次による。

(1) 委託販売等に係る委託者については、受託者が委託商品を譲渡等したことに伴い収受した又は収受すべき金額が委託者における資産の譲渡等の金額となるのであるが、その課税期間中に行った委託販売等の全てについて、当該資産の譲渡等の金額から当該受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を委託者における資産の譲渡等の金額としているときは、これを認める。

(2) 委託販売等に係る受託者については、委託者から受ける委託販売手数料が役務の提供の対価となる。
 なお、委託者から課税資産の譲渡等のみを行うことを委託されている場合の委託販売等に係る受託者については、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額としても差し支えないものとする。

(源泉所得税がある場合の課税標準)

10‐1‐13 事業者が課税資産の譲渡等に際して収受する金額が、源泉所得税に相当する金額を控除した残額である場合であっても、源泉徴収前の金額によって消費税の課税関係を判定するのであるから留意する。

(資産の貸付けに伴う共益費)

10‐1‐14 建物等の資産の貸付けに際し賃貸人がその賃借人から収受する電気、ガス、水道料等の実費に相当するいわゆる共益費は、建物等の資産の貸付けに係る対価に含まれる。

(返品、値引等の処理)

10‐1‐15 事業者が、その課税期間において行った課税資産の譲渡等につき、当該課税期間中に返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをした場合に、当該課税資産の譲渡等の金額から返品額又は値引額若しくは割戻額を控除する経理処理を継続しているときは、これを認める。

(注) この場合の返品額又は値引額若しくは割戻額については、法第38条第1項《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》の規定の適用はないのであるが、同条第2項に規定する帳簿を保存する必要があることに留意する。

(別途収受する配送料等)

10‐1‐16 事業者が、課税資産の譲渡等に係る相手先から、他の者に委託する配送等に係る料金を課税資産の譲渡の対価の額と明確に区分して収受し、当該料金を預り金又は仮受金等として処理している場合の、当該料金は、当該事業者における課税資産の譲渡等の対価の額に含めないものとして差し支えない。

(下取り)

10‐1‐17 課税資産の譲渡等に際して資産の下取りを行った場合であっても当該課税資産の譲渡等の金額について、その下取りに係る資産の価額を控除した後の金額とすることはできないのであるから留意する。

(注) 課税資産の下取りをした場合には、その下取りは課税仕入れに該当し、法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定を適用することとなる。

(自家消費等における対価)

10‐1‐18 個人事業者が法第4条第5項第1号《個人事業者の家事消費等》に規定する家事消費を行った場合又は法人が同項第2号《役員に対するみなし譲渡》に規定する贈与を行った場合(棚卸資産について家事消費又は贈与を行った場合に限る。)において、次の(1)及び(2)に掲げる金額以上の金額を法第28条第3項《みなし譲渡に係る対価の額》に規定する対価の額として法第45条《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告》に規定する確定申告書を提出したときは、これを認める。

(1) 当該棚卸資産の課税仕入れの金額

(2) 通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額

(家事共用資産の譲渡)

10‐1‐19 個人事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡した場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとする。この場合においては、当該事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の対価の額となる。

(別払運賃がある場合における課税標準に算入すべき運賃の計算の特例)

10‐1‐21 法第28条第4項《保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準》に掲げる課税標準に含まれるべき運賃の一部に、運送の終了後相当の期間が経過しなければ確定しない部分(以下10‐1‐21において「別払運賃」という。)の発生が通常見込まれている場合において、課税貨物を保税地域から引き取る者が、その引き取ろうとする課税貨物の数量に相当する数値に別払運賃の平均額を乗じた額を別払運賃以外の運賃の額に加算し、当該加算後の金額を当該課税標準に算入しているときは、その者が次のいずれにも該当する場合に限り、当該金額を当該課税標準に算入すべき運賃の額として取り扱って差し支えない。

(1) 別払運賃の平均額を用いる運賃の計算方法を継続的に採用して納税申告する旨及び届出の日の属する月の翌月から3か月間、6か月間又は1年間の納税申告において用いる別払運賃の平均額を納税地を管轄する税関長(沖縄地区税関長を含む。以下10‐1‐21において同じ。)に届け出ること。

(2) 前号の届出の日から3か月、6か月又は1年を経過するごとにそれぞれその後3か月間、6か月間又は1年間の納税申告において用いる別払運賃の平均額を同号の税関長に届け出ること。

(3) (1)の届出の日から1年を経過するごとに、当該1年間における別払運賃の確定額を同号の税関長に報告すること。

(注)

1 別払運賃の平均額とは、原則として、(1)又は(2)の届出の日の属する月の前月以前1年間における別払運賃の確定額を当該期間における課税貨物の運送数量に相当する数値で除して得た額をいうものとする。

2 現実に確定した運賃の額と別払運賃の平均額により計算した金額とが相当程度に相違することとなった場合には、修正申告書の提出又は更正により課税標準を是正することができるのであるから留意する。

(特定課税仕入れに係る支払対価の額)

10‐2‐1 法第28条第2項本文《特定課税仕入れに係る消費税の課税標準》に規定する「特定課税仕入れに係る支払対価の額」とは、特定課税仕入れに係る支払対価につき、対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいい、この場合の「支払うべき」とは、その特定課税仕入れを行った場合の当該特定課税仕入れの価額をいうのではなく、その特定課税仕入れに係る当事者間で授受することとした対価の額をいうのであるから留意する。
 また、法第28条第2項括弧書に規定する「金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益」は、10‐1‐3と同様に、実質的に特定課税仕入れに係る支払対価と同様の経済的効果をもたらすものをいう。
 なお、特定課税仕入れが他の者から受けた特定役務の提供に係るものである場合に、事業者が支払う金額が、源泉所得税に相当する金額を控除した残額である場合であっても、特定課税仕入れに係る支払対価の額は、源泉徴収前の金額となるのであるから留意する。

(外貨建取引に係る支払対価の額)

10‐2‐2 外貨建ての取引に係る特定課税仕入れに係る支払対価の額の取扱いについては、10‐1‐7に準ずるものとする。

(国外事業者のために負担する旅費等)

10‐2‐3 特定役務の提供を受ける事業者が、当該役務の提供を行う者の当該役務の提供を行うために要する往復の旅費、国内滞在費等の費用を負担する場合のその費用は、特定課税仕入れに係る支払対価の額に含まれることに留意する。
 ただし、当該費用について、当該役務の提供を行う者に対して交付せずに、当該役務の提供を受ける事業者から航空会社、ホテル、旅館等に直接支払われている場合において、当該費用を除いた金額を特定課税仕入れに係る支払対価の額としているときは、その処理を認める。

(芸能人の役務の提供の対価に含まれないもの)

10‐2‐4 事業者が特定役務の提供を受けた場合における法第28条第2項《特定課税仕入れに係る消費税額の課税標準》に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額には、例えば、芸能人の実演の録音、録画、放送又は有線放送につき著作隣接権の対価として支払われるもので、契約その他において明確に区分されているものは含まれないことに留意する。

(注) 著作隣接権の対価は資産の譲渡又は貸付けの対価に該当する。

(免税事業者であった課税期間において行った特定課税仕入れに係る対価の返還等)

14‐1‐12 免税事業者であった課税期間において行った特定課税仕入れにつき課税事業者となった課税期間において法第38条の2第1項《特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除》に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等(以下14‐1‐14までにおいて「特定課税仕入れに係る対価の返還等」という。)を受けた場合には、当該対価の返還等の金額について同項の規定の適用はないことに留意する。

(注) 課税売上割合が100分の95以上である課税期間(簡易課税制度の適用がない課税期間に限る。)及び簡易課税制度が適用される課税期間については、所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第42条《特定課税仕入れに関する経過措置》及び第44条第2項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置》の規定により、当分の間、特定課税仕入れはなかったものとされるので、これらの課税期間において行った特定課税仕入れに係る支払対価について、その後の課税期間に対価の返還等を受けた場合についても同様である。

(免税事業者等となった後の特定課税仕入れに係る対価の返還等)

14‐1‐13 課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後において、課税事業者であった課税期間における特定課税仕入れにつき特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その返還等の金額については、法第38条の2第1項《特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除》の規定は適用されないのであるから留意する。

(特定課税仕入れに係る対価の返還等の処理)

14‐1‐14 特定課税仕入れに係る対価の返還等の処理について、12‐1‐12により処理する場合には、特定課税仕入れに係る課税仕入れと特定課税仕入れ以外の課税仕入れとに区分して行う必要があることに留意する。