定義

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(定義)

一 国内 この法律の施行地をいう。

二 保税地域
 関税法)
に規定する保税地域をいう。

三 個人事業者 
事業を行う個人をいう。

四 事業者 
個人事業者及び法人をいう。

四の二 国外事業者 
所得税法に規定する
非居住者である個人事業者
及び法人税法に規定する
外国法人をいう。

五 合併法人 
合併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。

五の二 被合併法人
 合併により消滅した法人をいう。

六 分割法人 分割をした法人をいう。

六の二 分割承継法人 
分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。

七 人格のない社団等 
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。

八 資産の譲渡等 
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け
並びに役務の提供
代物弁済による資産の譲渡その他
対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。
)をいう。

八の二 特定資産の譲渡等 
事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。

八の三 
電気通信利用役務の提供 
資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物

の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。
その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供
電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。
であつて、他の資産の譲渡等の結果の通知
その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外
のものをいう。

八の四 
事業者向け電気通信利用役務の提供 

国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、
当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又は
当該役務の提供に係る取引条件等から
当該役務の提供を受ける者が通常
事業者に限られるものをいう。

八の五 特定役務の提供
 
資産の譲渡等のうち、
国外事業者が行う
演劇その他の政令で定める
役務の提供
電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)をいう。

九 課税資産の譲渡等
 
資産の譲渡等のうち、
第六条第一項の規定により
消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

十 外国貨物
 
関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物をいう(輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。)。

十一 課税貨物 
保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条課税物件に規定する信書を除く。)のうち、
消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

十二 課税仕入れ 
事業者が、
事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは
借り受け、
又は役務の提供
所得税法
給与所得に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。
を受けること
当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、
又は当該役務の提供をしたとした場合に
課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。
)をいう。

十三 事業年度 
法人税法第十三条及び第十四条(事業年度)に規定する事業年度(国、地方公共団体その他これらの条の規定の適用を受けない法人については、政令で定める一定の期間)をいう。

十四 基準期間 
個人事業者についてはその年の前々年をいい、
法人についてはその事業年度の前々事業年度
当該
前々事業年度が一年未満である法人については、
その事業年度開始の日の二年前の日の前日から
同日以後一年を経過する日までの間に開始した
各事業年度を合わせた期間
)をいう。

十五 棚卸資産 
商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で政令で定めるものをいう。

十六 調整対象固定資産 
建物、構築物、
機械及び装置、船舶、航空機、
車両及び運搬具、
工具、器具及び備品、鉱業権
その他の資産で
その価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう。

十七 確定申告書等
 第四十五条第一項の規定による申告書
期限後申告書を含む。)及び第四十六条第一項の規定による申告書をいう。

十八 特例申告書
 第四十七条第一項の規定による申告書
同条第三項の場合に限るものとし、当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。

十九 附帯税 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。

二十 中間納付額 
第四十八条の規定により納付すべき消費税の額
その額につき国税通則法第十九条第三項修正申告に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条更正若しくは第二十六条再更正の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の消費税の額
をいう。

2 この法律において
「資産の貸付け」には、
資産に係る権利の設定その他
他の者に資産を使用させる一切の行為
当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。

3 この法律において
「資産の借受け」には、
資産に係る権利の設定その他
他の者の資産を使用する一切の行為(当該行為のうち、他の者から受ける電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。
を含むものとする。

4 この法律において
「相続」には包括遺贈を含むものとし、
「相続人」には包括受遺者を含むものとし、
「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。