輸出

このエントリーをはてなブックマークに追加

(輸出免税等)

第七条 
事業者
第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。
が国内において行う
課税資産の譲渡等のうち、
次に掲げるものに該当するものについては、
消費税を免除する。

一 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け

二 外国貨物の譲渡又は貸付け
前号に掲げる資産の譲渡又は貸付けに該当するもの
及び
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律

第八条第一項第三号
公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収
に掲げる場合に該当することとなつた外国貨物の譲渡を除く。

 
国内及び国内以外の地域にわたつて行われる
旅客若しくは
貨物の輸送又は
通信

四 専ら前号に規定する輸送の用に供される
船舶又は航空機の
譲渡若しくは貸付け又は修理で政令で定めるもの

五 前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの

2 前項の規定は、その課税資産の譲渡等が
同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、
財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。

 

消費税法施行令第17条 (輸出取引等の範囲)

    法第七条第一項第四号 (輸出免税等)に規定する
船舶又は航空機の
譲渡若しくは貸付け又は修理で
政令で定めるものは、次に掲げるものとする

 一 海上運送法)第二条第二項(定義)に規定する
船舶運航事業
次項第一号イ及び第二号において「船舶運航事業」という。)又は
同条第七項に規定する船舶貸渡業
次項第一号イ及び第二号において「船舶貸渡業」という。)を
営む者に対して行われる法第七条第一項第四号の船舶の
譲渡又は貸付け

二 航空法第二条第十八項(定義)に規定する
航空運送事業(次項第一号ロ及び第二号において「航空運送事業」という。
を営む者に対して行われる法第七条第一項第四号の航空機の譲渡又は貸付け

三 第一号に規定する
船舶又は前号に規定する航空機の修理で
第一号又は前号に規定する者の求めに応じて行われるもの

 法第七条第一項第五号に規定する
政令で定めるものは、
次に掲げる資産の譲渡等とする。

一 専ら国内以外の地域間で行われる
旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶又は
航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で次に掲げるもの

イ 船舶運航事業又は
船舶貸渡業を営む者に対して行われる
船舶の譲渡又は貸付け

ロ 航空運送事業を営む者に対して行われる
航空機の譲渡又は貸付け

ハ 船舶又は航空機の修理でイ又はロに規定する者の求めに応じて行われるもの

二 専ら国内及び国内以外の地域にわたつて又は
国内以外の地域間で行われる貨物の輸送の用に供されるコンテナー
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約TIR条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律昭和四十六年法律第六十五号第二条第一号定義に規定するコンテナーをいう。
の譲渡若しくは貸付けで
船舶運航事業、船舶貸渡業若しくは航空運送事業を営む者
以下この号及び次号において「船舶運航事業者等」という。
に対して行われるもの又は
当該コンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの

三 前項第一号若しくは第一号に規定する
船舶又は前項第二号若しくは第一号に規定する
航空機の水先、誘導その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供その他これらに類する役務の提供(当該施設の貸付けを含む。)で船舶運航事業者等に対して行われるもの

四 外国貨物の荷役、
運送、保管、検数、
鑑定その他これらに類する
外国貨物に係る役務の提供
関税法第二十九条保税地域の種類に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域以下この号において「指定保税地域等」という。
における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係る
これらの役務の提供を含み、同法第三十条第一項第五号
外国貨物を置く場所の制限に規定する特例輸出貨物に係るこれらの役務の提供にあつては、
指定保税地域等及び当該
特例輸出貨物の輸出のための
船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの並びに
指定保税地域等相互間の運送に限る。

五 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる
郵便又は信書便

六 第六条第一項第四号から第八号までに掲げる
資産の譲渡又は貸付けで
非居住者に対して行われるもの

七 法第七条第一項第三号、
前項第三号及び第一号から第五号までに掲げるもののほか、
非居住者に対して行われる役務の提供で次に掲げるもの以外のもの

イ 国内に所在する資産に係る
運送又は保管

ロ 国内における
飲食又は宿泊

ハ イ及びロに掲げるものに準ずるもので、
国内において直接便益を享受するもの

3 第十条第一項に規定する
金銭の貸付け又は
同条第三項第一号、第二号若しくは第五号から第八号までに掲げる行為で
当該貸付け又は行為に係る金銭債権の債務者
同項第七号に掲げるものにあつては、同号の割引を受けた者に限る。
が非居住者であるもの及び同項第十一号に掲げる
資産の貸付けで非居住者に対して行われるものは、
法第三十一条第一項の規定の適用については、
法第七条第一項第五号に規定する政令で定めるものとする。

  

  消費税法施行規則第5条 (輸出取引等の証明) 

 法第七条第二項 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、

同条第一項
に規定する課税資産の譲渡等のうち
同項 各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行つた事業者が、
当該課税資産の譲渡等につき、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は帳簿を整理し、
当該課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月
清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。第三項において同じ。)を経過した日から七年間、
これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。
の所在地に保存することにより証明がされたものとする。

 法第七条第一項第一号に掲げる
輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
船舶及び航空機の貸付けを除く。)である場合
次号に掲げる場合を除く。) 
当該資産の輸出に係る
税関長から交付を受ける輸出の許可
関税法第六十七条輸出又は輸入の許可に規定する輸出の許可をいう。)若しくは
積込みの承認(同法第二十三条第二項船用品又は機用品の積込み等の規定により同項に規定する船舶又は航空機本邦の船舶又は航空機を除く。に当該資産を積み込むことについての同項の承認をいう。)があつたことを証する書類又は
当該資産の輸出の事実を当該税関長が証明した書類で、
次に掲げる事項が記載されたもの

イ 当該資産を輸出した
事業者の氏名又は名称及び
住所若しくは居所又は事務所等の所在地
以下この条において「住所等」という。

ロ 当該資産の輸出の年月日

ハ 当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額

ニ 当該資産の仕向地

二 法第七条第一項第一号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けで
郵便物(関税法第七十六条第一項
郵便物の輸出入の簡易手続に規定する
郵便物に限る、以下この号において同じ。

として当該資産を輸出した場合
 当該輸出した事業者が前号ロ及びハに掲げる事項
並びに当該郵便物の
受取人の氏名若しくは名称及び住所等を記載した帳簿
又は当該郵便物の受取人から交付を受けた物品受領書
その他の書類で同号イ及びハに掲げる事項
並びに当該郵便物の受取人の氏名
若しくは名称及び
住所等並びに当該
郵便物の受取りの年月日が記載されているもの

三 法第七条第一項第三号に掲げる
輸送若しくは通信
又は令第十七条第二項第五号に掲げる
郵便若しくは信書便である場合 
これらの役務の提供をした事業者が次に掲げる事項を記載した
帳簿又は書類

イ 当該役務の提供をした年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた役務の提供につきまとめて当該帳簿又は書類を作成する場合には、当該一定の期間

ロ 当該提供した役務の内容

ハ 当該役務の提供の対価の額

ニ 当該役務の提供の相手方の氏名又は名称及び住所等

四 法第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等のうち、
前三号に規定する資産の譲渡等以外の資産の譲渡等である場合 
当該資産の譲渡等を行つた相手方との
契約書その他の書類で次に掲げる事項が記載されているもの

イ 当該資産の譲渡等を行つた
事業者の氏名又は名称及び
当該事業者のその取引に係る住所等
当該資産の譲渡等が令第六条第二項第五号に掲げる役務の提供である場合には、
同号に定める場所を含む。

ロ 当該資産の譲渡等を行つた年月日

ハ 当該資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

ニ 当該資産の譲渡等の対価の額

ホ 当該資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称及び当該相手方のその取引に係る住所等

2 事業者が法第七条第一項第三号に掲げる旅客の輸送若しくは通信又は令第十七条第二項第五号に掲げる郵便若しくは信書便の役務の提供をした場合において、前項第三号ニに掲げる事項を記載することが困難であるときは、同号ニに掲げる事項については、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。

3 第一項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる

(保税地域から引き取られる外国貨物の範囲)

5‐6‐1 法第4条第2項《課税の対象》に規定する「保税地域から引き取られる外国貨物」には、輸徴法第5条《保税地域からの引取り等とみなす場合》の規定により保税地域からの引取りとみなされる貨物も含まれることに留意する。

(無償による貨物の輸入等)

5‐6‐2 保税地域から引き取られる外国貨物については、国内において事業者が行った資産の譲渡等の場合のように、「事業として対価を得て行われる」ものには限られないのであるから、保税地域から引き取られる外国貨物に係る対価が無償の場合、又は保税地域からの外国貨物の引取りが事業として行われるものではない場合のいずれについても法第4条第2項《外国貨物に対する消費税の課税》の規定が適用されるのであるから留意する。

(無体財産権の伴う外国貨物に係る課税標準)

5‐6‐3 特許権等の無体財産権の使用の対価を支払う外国貨物を保税地域から引き取る場合には、その外国貨物のみが課税の対象となり、この場合の課税標準は、当該外国貨物に対する関税の課税価格に消費税以外の消費税等(通則法第2条第3号《定義》に規定する消費税等をいう。)の額(通則法第2条第4号《定義》に規定する附帯税に相当する額を除く。)及び関税額(関税法第2条第1項第4号の2《定義》に規定する附帯税の額に相当する額を除く。)を加算した金額となる。この場合において、当該特許権等の無体財産権(複製権を除く。)の使用に伴う対価の支払が当該外国貨物の輸入取引の条件となっているときは、当該対価の額は、関税の課税価格に含めることに留意する。

(注) 保税地域から引き取られる外国貨物が消費税の課税の対象となり、外国から特許権等の無体財産権の譲受け又は貸付けを併せて受ける場合であっても、輸入取引の条件となっていないときは、その無体財産権は、保税地域から引き取る外国貨物には該当しないことから、消費税の課税の対象とはならない。

(保税地域において外国貨物が亡失又は滅失した場合)

5‐6‐4 保税地域にある外国貨物が災害等により亡失し、又は滅失した場合には、法第4条第6項《保税地域における外国貨物の消費等》の規定は適用されないのであるから留意する。

 

(保税作業により製造された貨物)

5‐6‐5 保税地域における保税作業(外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造混合を含む。又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入れをいう。)により、内国貨物が課税貨物に該当する貨物の材料又は原料として使用され、又は消費された場合には、法第4条第6項本文《保税地域における外国貨物の消費等》の規定は適用されないのであるが、これにより製造された貨物は、関税法第59条第1項《内国貨物の使用等》の規定により外国貨物とみなされることとなり、当該製造された貨物を保税地域から引き取る時には、法第4条第2項《課税の対象》の規定の適用を受けることに留意する。
 なお、関税法第59条第2項の規定により税関長の承認を受けて、外国貨物と内国貨物を混じて使用したときは、前段の規定にかかわらず、これによりできた製品のうち、当該外国貨物の数量に対応するものを外国貨物とみなすこととなるのであるから留意する。

(輸入外航機等の課税関係)

5‐6‐6 船舶運航事業を営む者(海上運送法第2条第2項《船舶運航事業の意義》に規定する船舶運航事業を営む者をいう。)若しくは船舶貸渡業を営む者(同条第7項《船舶貸渡業の意義》に規定する船舶貸渡事業を営む者をいう。)又は航空運送事業を営む者(航空法第2条第18項《航空運送事業の意義》に規定する航空運送事業を営む者をいう。)が、専ら国内と国内以外の地域又は国内以外の地域間において行われる旅客若しくは貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機を保税地域から引き取る場合には、輸徴法第13条第2項《免税等》の規定により、その引取りに係る消費税は免除されることに留意する。

(国外と国外との間における取引の取扱い)

5‐7‐1 事業者が国外において購入した資産を国内に搬入することなく他へ譲渡した場合には、その経理処理のいかんを問わず、その譲渡は、法第4条第1項《課税の対象》に規定する「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当しないのであるから留意する。

(船舶の登録をした機関の所在地等)

5‐7‐2 令第6条第1項第1号《船舶の所在地》に規定する「船舶の登録をした機関の所在地」とは、同号に規定する日本船舶にあっては、船舶法第5条第1項《登録、船舶国籍証書》に規定する船籍港を管轄する管海官庁の所在地、小型船舶登録規則第5条《登録の申請》に規定する小型船舶の所在地を管轄する地方運輸局の所在地又は漁船法第10条第1項《漁船の登録》に規定する主たる根拠地を管轄する都道府県知事が統轄する都道府県庁の所在地をいい、令第6条第1項第1号に規定する日本船舶以外の船舶にあっては、外国における船舶の登録に類する事務を行う機関の所在地をいう。
(注)

1 小型船舶の登録に関する法律第2条第1項第2号《定義》並びに漁船法第10条第1項かっこ書《漁船原簿への登録を必要としない漁船》に規定する総トン数1トン未満の無動力漁船は登録が行われないので、令第6条第1項第1号に規定する船舶に該当せず、また、日本船舶にも当たらないことに留意する。

2 外国で登録された船舶であっても、小型船舶の登録等に関する法律第2条《定義》に規定する船舶に該当する場合には、同法第6条第2項の規定による登録が行われることから、日本船舶に当たることに留意する。

(航空機の登録をした機関の所在地)

5‐7‐3 令第6条第1項第3号《航空機の所在地》に規定する「航空機の登録をした機関の所在地」とは、我が国の航空機については航空法第3条《登録》に規定する登録機関の所在地をいい、外国の航空機については、当該航空機の国籍の所在地をいう。

(鉱業権等の範囲)

5‐7‐4 令第6条第1項第4号《鉱業権等の所在地》に規定する「鉱業権」、「租鉱権」又は「採石権」とは、次のものをいう(外国におけるこれらの権利を含む。)。

(1) 鉱業権 鉱業法第5条《鉱業権》に規定する鉱業権をいう。

(2) 租鉱権 鉱業法第6条《租鉱権》に規定する租鉱権をいう。

(3) 採石権 採石法第4条《採石権の内容及び性質》に規定する採石権をいう。

(特許権等の範囲)

5‐7‐5 令第6条第1項第5号《特許権等の所在地》に規定する「特許権」、「実用新案権」、「意匠権」、「商標権」、「回路配置利用権」又は「育成者権」とは、次のものをいう(外国に登録されているこれらの権利を含む。)。

(1) 特許権 特許法第66条《特許権の設定の登録》に規定する特許権をいう。

(2) 実用新案権 実用新案法第14条《実用新案権の設定の登録》に規定する実用新案権をいう。

(3) 意匠権 意匠法第20条《意匠権の設定の登録》に規定する意匠権をいう。

(4) 商標権 商標法第18条《商標権の設定の登録》に規定する商標権をいう。

(5) 回路配置利用権 半導体集積回路の回路配置に関する法律第10条《回路配置利用権の発生及び存続期間》に規定する回路配置利用権をいう。

(6) 育成者権 種苗法第19条《育成者権の発生及び存続期間》に規定する育成者権をいう。

(著作権等の範囲)

5‐7‐6 令第6条第1項第7号《著作権等の所在地》に規定する「著作権」、「出版権」又は「著作隣接権」とは、次のものをいう(外国におけるこれらの権利を含む。)。

(1) 著作権 著作権法の規定に基づき著作者が著作物に対して有する権利をいう。

(2) 出版権 著作権法第3章《出版権》に規定する出版権をいう。

(3) 著作隣接権 著作権法第89条《著作隣接権》に規定する著作隣接権をいう。

(特別の技術による生産方式の範囲)

5‐7‐7 令第6条第1項第7号《著作権の所在地》に規定する「特別の技術による生産方式」とは、特許に至らない技術、技術に関する附帯情報等をいい、いわゆるノウハウと称されるものがこれに該当する。

(営業権の範囲)

5‐7‐8 令第6条第1項第8号《営業権等の所在地》に規定する営業権には、例えば、繊維工業における織機の登録権利、許可漁業の出漁権、タクシー業のいわゆるナンバー権のように、法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく登録、認可、許可、割当て等に基づく権利(外国におけるこれらの権利を含む。)が該当する。

(漁業権等の範囲)

5‐7‐9 令第6条第1項第8号《漁業権等の所在地》に規定する「漁業権」又は「入漁権」とは、次のものをいう(外国におけるこれらの権利を含む。)。

(1) 漁業権 漁業法第6条第1項《漁業権の定義》に規定する定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいう。

(2) 入漁権 漁業法第7条《入漁権の定義》に規定する入漁権をいう。

(資産の所在場所が国外である場合の取扱い)

5‐7‐10 国内の事業者が、国内の他の事業者に対し、対価を得て法第4条第3項第1号又は令第6条第1項《資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定》の規定により国外に所在するものとされる資産の譲渡又は貸付けをした場合には、当該譲渡又は貸付けは国外において行われたこととなり、消費税の課税の対象とはならないのであるから留意する。

(船荷証券の譲渡に係る内外判定)

5‐7‐11 船荷証券の譲渡は、当該船荷証券に表彰されている貨物の譲渡であるから、原則として当該船荷証券の譲渡が行われる時において当該貨物が現実に所在している場所により国内取引に該当するかどうかを判定するのであるが、その船荷証券に表示されている「荷揚地」(PORT OF DISCHARGE)が国内である場合の当該船荷証券の譲渡については、その写しの保存を要件として国内取引に該当するものとして取り扱って差し支えない。
 なお、本邦からの輸出貨物に係る船荷証券の譲渡は、当該貨物の荷揚地が国外であることから、国外取引に該当する。

(貸付けに係る資産の所在場所が変わった場合の内外判定)

5‐7‐12 資産の貸付けが国内取引に該当するかどうかについては、当該貸付けの時において当該資産が所在していた場所で判定するのであるが、賃貸借に関する契約において貸付けに係る資産(特許権等の無形資産を除く。以下5‐7‐12において同じ。)の使用場所が特定されている場合で、当該契約に係る当事者間の合意に基づき、当該資産の使用場所を変更した場合には、変更後の当該資産の使用場所が国内にあるかどうかにより当該資産の貸付けが国内において行われたかどうかを改めて判定することとなるのであるから留意する。

(国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送等)

5‐7‐13 事業者が対価を得て行う令第6条第2項第1号から第3号まで《資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定》に規定する国内及び国外にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送、通信又は郵便若しくは信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第2項《定義》に規定する「信書便」をいう。以下7‐2‐23までにおいて同じ。)については、国内を出発地若しくは発送地、発信地又は差出地とするもの及び国内を到着地、受信地又は配達地とするものの全てが国内において行われた課税資産の譲渡等に該当し、法第7条第1項第3号《国際輸送等に係る輸出免税等》又は令第17条第2項第5号若しくは第7号《国際郵便等に係る輸出免税》の規定の適用を受けることになるのであるから留意する。

(事務所の意義)

5‐7‐14 令第6条第1項第2号《船籍のない船舶の所在地》に規定する「譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの」とは、当該譲渡又は貸付けを行う者に係る事務所等で、当該譲渡又は貸付けに係る契約の締結、資産の引渡し、代金の回収等の事業活動を行う施設をいい、自らの資産を保管するためにのみ使用する一定の場所又は自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者に係る事務所等は、これに含まれない。

(役務の提供に係る内外判定)

5‐7‐15 法第4条第3項第2号《課税の対象》に規定する役務の提供が行われた場所とは、現実に役務の提供があった場所として具体的な場所を特定できる場合にはその場所をいうのであり、具体的な場所を特定できない場合であっても役務の提供に係る契約において明らかにされている役務の提供場所があるときは、その場所をいうものとする。
 したがって、法第4条第3項第2号、令第6条第2項第1号から第5号まで《資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定》の規定に該当する場合又は役務の提供に係る契約において明らかにされている役務の提供場所がある場合には、これらに定められた場所により国内取引に該当するかどうかを判定することとなり、役務の提供の場所が明らかにされていないもののほか、役務の提供が国内と国外の間において連続して行われるもの及び同一の者に対して行われる役務の提供で役務の提供場所が国内と国外の双方で行われるもののうち、その対価の額が合理的に区分されていないものについて、令第6条第2項第6号《役務の提供が国内、国外にわたるものの内外判定》の規定により判定することに留意する。

(電気通信利用役務の提供に係る内外判定)

5‐7‐15の2 電気通信利用役務の提供が国内において行われたかどうかの判定は、電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所(現在まで引き続いて1年以上居住する場所をいう。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下5‐7‐15の2において「住所等」という。)が国内にあるかどうかにより判定するのであるから、事業者が行う次のような電気通信利用役務の提供であっても、国内取引に該当する。
なお、電気通信利用役務の提供を受ける者の住所等が国内にあるかどうかについては、電気通信利用役務の提供を行う事業者が、客観的かつ合理的な基準に基づいて判定している場合にはこれを認める。

(1) 国内に住所を有する者に対して、その者が国外に滞在している間に行うもの

(2) 内国法人の国外に有する事務所に対して行うもの

(国外事業者の恒久的施設で行う特定仕入れに係る内外判定)

5‐7‐15の3 国外事業者の恒久的施設(法第4条第4項ただし書《課税の対象》に規定する恒久的施設をいう。)で行う特定仕入れ(他の者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものに限る。以下5‐7‐15の4までにおいて同じ。)について、当該特定仕入れが国内において行う資産の譲渡等及び国内以外の地域において行う資産の譲渡等に共通して要するものである場合には、国内において行われたものに該当するのであるから留意する。

(国内事業者の国外事業所等で行う特定仕入れに係る内外判定)

5‐7‐15の4 事業者(国外事業者を除く。以下5‐7‐15の4において同じ。)の国外事業所等(法第4条第4項ただし書《課税の対象》に規定する国外事業所等をいう。以下11‐2‐13の2において同じ。)で行う特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、当該特定仕入れを行った日の状況により行うのであるから、当該特定仕入れを行った日において、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものであることが明らかなもののみが国外取引に該当することに留意する。