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消費税輸出還付のご相談は、堤税理士会計事務所にお任せ下さい
税務調査対策も経験豊富な税理士で安心


なるべくお客様のご希望に沿う料金で 承りたいと考えております。
どうぞ、安心してご相談ください。
堤税理士事務所へ、ご依頼ください。
ご相談お見積り料無料です。
お客様それぞれに「親切・丁寧」な対応を進めております
048(648)9380

海外取引が増えてきた現在
当税理士事務所のお客様には
輸出入、海外取引を行う方が多く
輸出入等の書類は基本的に全部英語ですが
輸出業者は消費税が
還付になることが多く、
それらの
消費税還付申告についても
精通しております。

税務調査対策もお任せ下さい。

消費税還付申告はお任せ下さい。

合同会社 埼玉会計
堤税理士会計事務所
電話048(648)9380 
税理士にお気軽にご相談下さい



輸出業者のかたや
多額の設備投資をした
場合には、
この届出を出すことにより、
消費税が還付になる場合があります。
(詳細については当事務所まで)

消費税課税事業者選択届を提出すれば、
開業した日の属する課税期間から課税事業者を選択することができます。
消費税の届出の、
有利不利については、
当税理士に、ご相談ください
堤税理士事務所(埼玉県さいたま市大宮区)は
中小企業庁等より認定された
「経営革新等支援機関」です。
税金、経営、法務まで、精通しております
お気軽にご相談下さい
当税理士事務所 報酬料金について

事業開始当初は安い料金でも、お受けいたします。
事業が軌道に乗ってきたら、

標準的な報酬で、お願いしたいと考えております。

そのために当事務所も全力であなたを

バックアップしたいと考えております。


ご相談お見積り料無料です。お気軽にご相談ください。


個人で事業を始められた方で、所得税の申告の仕方が分からない。

などのご相談にも、丁寧に対応いたします。

当事務所は、平成4年、埼玉県さいたま市で税理士事務所を開設

法人税・相続税を中心に埼玉県の皆様の、身近な相談相手です。

平成20年には税理士会大宮支部より表彰されました。

平成25年には埼玉県さいたま市、さいたま商工会より

表彰されました。

税理士をお探しの方は、安心して、ご相談下さい。

お近くの方お気軽にご利用下さい

消費税に詳しい埼玉県さいたま市大宮区の
税理士 行政書士 堤友幸

堤税理士会計事務所へのgoogle地図はこちらをクリック

埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F
JR大宮駅より徒歩20分または 東武野田線 北大宮駅より徒歩五分 大宮税務署そば
法人税、相続税、消費税、に詳しい埼玉県さいたま市大宮区の税理士 堤友幸

ニュース

2024年4月5日
2割特例の適用ができない課税期間→ ① 基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間 ② 特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適 用が制限される課税期間 ③高額な資産を仕入れた場合
2024年4月5日
小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例) 課税事業者が適格請求書発行事業者となった場合であっても、適格請求書発行事業者と なった課税期間の翌課税期間以後の課税期間について、基準期間の課税売上高が1千万円以 下である場合には、原則として、申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することにより、適用を受ける ことができる
2024年4月5日
小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例) 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業 者(免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を 含む。)が適格請求書発行事業者となる場合には、納付税額の計算において控除する金額を、 その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価 の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を乗じた額「2割特例」が設けられて いる
2024年4月5日
「免税事業者からの仕入れ」などと記載する方法のほか、例えば、本経過措 置の適用対象となる取引に、「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、かつ、これらの記 号・番号等が「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」
2024年4月5日
免税事業者からの仕入れ →令和5年10月1日~令和8年9月30日 仕入税額相当額の80% 令和8年10月1日~令和11年9月30日 仕入税額相当額の50%→帳簿及び請求書等の保 存が要件→①書類の作成者の氏名又は名称 ②課税資産の譲渡等を行った年月日 ③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等であ る場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨) ④税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額→ 「資産の 内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨」及び④の「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税 込価額」の記載がない場合に限り、受領者が請求書等に追記して保存することが認められる⑤書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
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