課税期間

このエントリーをはてなブックマークに追加

(課税期間)

第十九条 この法律において「課税期間」とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

一 個人事業者(第三号又は第三号の二に掲げる個人事業者を除く。) 一月一日から十二月三十一日までの期間

二 法人(第四号又は第四号の二に掲げる法人を除く。) 事業年度

三 第一号に定める期間を三月ごとの期間に短縮すること又は次号に定める各期間を三月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者 一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間

三の二 第一号に定める期間を一月ごとの期間に短縮すること又は前号に定める各期間を一月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者 一月一日以後一月ごとに区分した各期間

四 その事業年度が三月を超える法人で第二号に定める期間を三月ごとの期間に短縮すること又は次号に定める各期間を三月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出したもの その事業年度をその開始の日以後三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間

四の二 その事業年度が一月を超える法人で第二号に定める期間を一月ごとの期間に短縮すること又は前号に定める各期間を一月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出したもの その事業年度をその開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときは、その一月未満の期間

2 前項第三号から第四号の二までの規定による届出の効力は、これらの規定による届出書の提出があつた日(以下この項において「提出日」という。)の属するこれらの規定に定める期間の翌期間(当該提出日の属する期間が事業を開始した日の属する期間その他の政令で定める期間である場合には、当該期間)の初日以後に生ずるものとする。この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をそれぞれ一の課税期間とみなす。

一 前項第三号又は第三号の二の規定の適用を受けていない個人事業者が、これらの規定による届出書を提出した場合 提出日の属する年の一月一日から届出の効力の生じた日の前日までの期間

二 前項第四号又は第四号の二の規定の適用を受けていない法人が、これらの規定による届出書を提出した場合 提出日の属する事業年度開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間

三 前項第三号の規定の適用を受けている個人事業者が、同項第三号の二の規定による届出書を提出した場合 提出日の属する同項第三号に定める期間開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間

四 前項第四号の規定の適用を受けている法人が、同項第四号の二の規定による届出書を提出した場合 提出日の属する同項第四号に定める期間開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間

3 第一項第三号から第四号の二までの規定による届出書を提出した事業者は、これらの規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

4 前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第一項第三号から第四号の二までの規定による届出は、その効力を失う。この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をそれぞれ一の課税期間とみなす。

一 第一項第三号の規定による届出書の提出をしている個人事業者がその年の一月一日から九月三十日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合又は第一項第三号の二の規定による届出書の提出をしている個人事業者がその年の一月一日から十一月三十日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合 当該翌日から当該提出があつた日の属する年の十二月三十一日までの期間

二 第一項第四号の規定による届出書の提出をしている法人がその事業年度開始の日からその事業年度の三月ごとに区分された期間のうち最後の期間の直前の期間の末日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合又は第一項第四号の二の規定による届出書の提出をしている法人がその事業年度開始の日からその事業年度の一月ごとに区分された期間のうち最後の期間の直前の期間の末日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合 当該翌日から当該提出があつた日の属する事業年度終了の日までの期間

5 第一項第三号から第四号の二までの規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、これらの規定による届出の効力が生ずる日から二年を経過する日の属するこれらの規定に定める期間の初日(同項第三号又は第四号の規定による届出書を提出した事業者が同項第三号の二又は第四号の二の規定の適用を受けようとする場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)以後でなければ、同項第三号から第四号の二までの規定による届出書(変更に係るものに限る。)又は第三項の届出書を提出することができない

消費税法施行令第41条 (事業を開始した日の属する期間等の範囲等)  

(事業を開始した日の属する期間等の範囲等)

第四十一条 法第十九条第二項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。

一 事業者が国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る事業を開始した日の属する期間(法第十九条第一項第三号から第四号の二までに定める期間をいう。以下この条において同じ。

二 個人事業者が相続により法第十九条第一項第三号又は第三号の二の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続があつた日の属する期間

三 法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により法第十九条第一項第四号又は第四号の二の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する期間

四 法人が吸収分割により法第十九条第一項第四号又は第四号の二の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する期間

2 法第十九条第五項に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は当該各号に定める日とする。

一 法第十九条第一項第三号又は第四号の規定による届出書を提出した事業者が同項第三号の二又は第四号の二の規定の適用を受けようとする場合 同項第三号又は第四号の規定による届出の効力が生じた日から二年を経過する日の属する月の初日

二 法第十九条第一項第三号の二又は第四号の二の規定による届出書を提出した事業者が同項第三号又は第四号の規定の適用を受けようとする場合 同項第三号の二又は第四号の二の規定による届出の効力が生じた日から二年を経過する日の属する月の前々月の初日

 

    

  消費税法施行規則第13条 

(課税期間の特例の適用を受ける旨の届出書の記載事項等)

第十三条 法第十九条第一項第三号又は第三号の二に規定する届出書には、次に掲げる事項(当該届出書が同項第一号に定める期間を三月ごとの期間又は一月ごとの期間に短縮するものである場合には、第三号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

一 届出者の氏名、納税地及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び納税地

二 法第十九条第二項に規定する翌期間の初日の年月日

三 現に適用を受けている法第十九条第一項第三号又は第三号の二の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日

四 その他参考となるべき事項

2 法第十九条第一項第四号又は第四号の二に規定する届出書には、次に掲げる事項(当該届出書が同項第二号に定める期間を三月ごとの期間又は一月ごとの期間に短縮するものである場合には、第五号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

一 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地

二 事業年度の開始及び終了の日

三 法第十九条第一項第四号又は第四号の二に定める各期間

四 法第十九条第二項に規定する翌期間の初日の年月日

五 現に適用を受けている法第十九条第一項第四号又は第四号の二の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日

六 その他参考となるべき事項

3 法第十九条第三項に規定する同条第一項第三号又は第三号の二の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 届出者の氏名、納税地及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び納税地

二 現に適用を受けている法第十九条第一項第三号又は第三号の二の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日

三 法第十九条第四項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日

四 その他参考となるべき事項

4 法第十九条第三項に規定する同条第一項第四号又は第四号の二の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地

二 法第十九条第一項第四号又は第四号の二に定める各期間

三 現に適用を受けている法第十九条第一項第四号又は第四号の二の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日

四 法第十九条第四項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日

五 その他参考となるべき事項

5 法第十九条第三項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地

二 事業を廃止した年月日

三 その他参考となるべき事項

  (個人事業者の開業に係る課税期間の開始の日)

3‐1‐1 個人が新たに事業を開始した場合における最初の課税期間の開始の日は、その事業を開始した日がいつであるかにかかわらず、その年の1月1日となることに留意する。

(事業を廃止した場合の課税期間)

3‐1‐2 個人事業者が年の中途で事業を廃止した場合の課税期間は、その事業を廃止した日の属する年の1月1日から12月31日までの期間(当該個人事業者が法第19条第1項第3号又は第3号の2《課税期間の特例》の規定の適用を受けている場合には、その事業を廃止した日を含むこれらの規定に規定する課税期間の開始の日からその末日までの期間)となることに留意する。

(新たに設立された法人の最初の課税期間開始の日)

3‐2‐1 新たに設立された法人の最初の課税期間の開始の日は、法人の設立の日となることに留意する。この場合において、設立の日は、設立の登記により成立する法人にあっては設立の登記をした日、行政官庁の認可又は許可によって成立する法人にあってはその認可又は許可の日をいう。

(組織変更等の場合の課税期間)

3‐2‐2 法人が会社法その他の法令の規定によりその組織又は種類の変更(以下「組織変更等」という。)をして他の組織又は種類の法人となった場合には、組織変更等前の法人の解散の登記、組織変更等後の法人の設立の登記にかかわらず、当該法人の課税期間は、その組織変更等によって区分されず継続することに留意する。

(注) 基準期間ができた以後の課税期間において組織変更等した法人については、法第12条の2第1項《新設法人の納税義務の免除の特例》又は第12条の3第1項《特定新規設立法人の納税義務の免除の特例》の規定の適用を受けないのであるから留意する。

(課税期間の特例適用法人等が解散した場合の課税期間)

3‐2‐3 内国法人(連結子法人を除く。以下3‐2‐3において同じ。)が課税期間の中途において解散した場合には、当該解散した内国法人の課税期間は、その事業年度開始の日から法法第14条第1項第1号《解散の場合のみなし事業年度》に規定する解散の日までの期間となり、当該課税期間の翌課税期間は、当該解散の日の翌日からその事業年度終了の日(同日までに残余財産が確定した場合は、その確定した日)までの期間となることに留意する。この場合において、当該解散した内国法人が法第19条第1項第4号又は第4号の2《課税期間の特例》の規定の適用を受けているときの課税期間は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の期間となることに留意する。

(1) 法第19条第1項第4号の規定の適用を受けている場合 その期間が3月を超える場合は3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の期間を生じたときは、その3月未満の期間

(2) 法第19条第1項第4号の2の規定の適用を受けている場合 その期間が1月を超える場合は1月ごとに区分した各期間(最後に1月未満の期間を生じたときは、その1月未満の期間
(注)

1 内国法人が法法第14条第1項第22号《継続》に掲げる場合又は外国法人が同項第23号、第24号若しくは第25号《みなし事業年度》に掲げる場合に該当し、当該各号に掲げる期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなされた場合においても同様である。

2 「解散の日」又は「継続の日」とは、株主総会その他これに準ずる総会等において解散又は継続の日を定めたときはその定めた日、解散又は継続の日を定めなかったときは解散又は継続の決議の日、解散事由の発生により解散した場合には当該事由発生の日をいうものとする。

更生会社等の課税期間)

3‐2‐4 更生会社等(会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律以下3‐2‐4において「更生特例法」という。の適用を受けている法人をいう。以下3‐2‐4において同じ。)の事業年度は、会社更生法第232条第2項《事業年度の特例》又は更生特例法第148条の2第2項若しくは第321条の2第2項《事業年度の特例》の規定により、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日。以下3‐2‐4において同じ。)に終了するのであるから、法第19条《課税期間》に規定する課税期間の末日は、当該更生計画認可の時となることに留意する。
 なお、更生手続が終了したときの、その終了の日とは、次に掲げる日をいうものとする。

(1) 会社更生法第44条第3項《抗告》(更生特例法第31条又は第196条《更生手続開始の決定》の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続開始決定の取消しの決定があった日

(2) 会社更生法第199条第4項《更生計画認可の要件等》(更生特例法第120条第2項又は第290条第2項《更生計画認可の要件等》の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生計画の不認可の決定があった日

(3) 会社更生法第236条又は第237条《更生が困難な場合の更生手続廃止等》(更生特例法第152条第1項又は第325条第1項《更生が困難な場合の更生手続廃止等》の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続の廃止の決定があった日

(注) 更生計画の認可決定後における更生会社等の事業年度は、会社更生法第239条《更生手続終結の決定》(更生特例法第153条若しくは第326条《更生手続終結の決定》の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続の終結の決定又は会社更生法第241条《更生計画認可後の更生手続の廃止》(更生特例法第155条若しくは第328条《更生計画認可後の更生手続の廃止》の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続の廃止の決定とは関係なく、当該更生会社等の定款に定める事業年度の終了の日において終了することに留意する。

 

(設立無効等の判決を受けた場合の清算)

3‐2‐5 法人が設立無効又は設立取消しの判決により会社法の規定に従って清算をする場合には、当該判決の確定の日において解散したものとする。

(人格のない社団等が財産の全部を分配した場合の課税期間の末日)

3‐2‐6 人格のない社団等が課税期間の中途においてその事業を行わないこととしてその有する財産の全部を分配した場合には、当該人格のない社団等については、その分配をした日に解散し、残余財産の確定があったものとする。したがって、分配をした日がその分配をした日を含む課税期間の末日となることに留意する。

(課税期間特例選択等届出書の効力)

3‐3‐1 法第19条第1項第3号から第4号の2まで《課税期間の特例》に規定する届出書(以下3‐3‐4までにおいて「課税期間特例選択等届出書」という。)を提出して課税期間の特例制度を適用している事業者は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより、免税事業者となった場合においても、同条第3項《課税期間の特例の選択不適用》に規定する届出書を提出した場合を除き、課税期間特例選択等届出書の効力は失われないのであるから留意する。

(親子間、親族間における事業主の判定)

4‐1‐2 生計を一にしている親族間における事業に係る事業者がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する。