特定新規設立法人

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(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)

第十二条の三 その事業年度の基準期間がない法人(前条第一項に規定する新設法人及び社会福祉法第二十二条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第一に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法人」という。)のうち、その基準期間がない事業年度開始の日(以下この項及び次項において「新設開始日」という。)において特定要件(他の者により新規設立法人の発行済株式又は出資その新規設立法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資が直接又は間接に保有される場合その他の他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合であることをいう。以下この条において同じ。)に該当し、かつ、新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となつた他の者及び当該他の者と政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の当該新規設立法人の当該新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業における課税資産の譲渡等の対価の額を除く。)が五億円を超えるもの(以下この項及び第三項において「特定新規設立法人」という。)については、当該特定新規設立法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十一条第三項若しくは第四項、第十二条第一項若しくは第二項若しくは前条第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。

2 新規設立法人がその新設開始日において特定要件に該当し、かつ、前項に規定する他の者と同項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人であつたもので、当該新規設立法人の設立の日前一年以内又は当該新設開始日前一年以内に解散したもののうち、その解散した日において当該特殊な関係にある法人に該当していたもの(当該新設開始日においてなお当該特殊な関係にある法人であるものを除く。以下この項において「解散法人」という。)がある場合には、当該解散法人は当該特殊な関係にある法人とみなして、当該新規設立法人につき、前項の規定を適用する。

3 前条第二項及び第三項の規定は、特定新規設立法人がその基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合について準用する。この場合において、前条第二項中「前項の新設法人」とあるのは「次条第一項の特定新規設立法人」と、「当該新設法人」とあるのは「当該特定新規設立法人」と、「若しくは前項」とあるのは「、この項若しくは次条第一項」と読み替えるものとする。

4 第一項に規定する他の者は、特定要件に該当する新規設立法人から同項に規定する金額が五億円を超えるかどうかの判定に関し必要な事項について情報の提供を求められた場合には、これに応じなければならない。

5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

消費税法施行令第25条 (専ら非課税資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人の範囲等)   

 第二十五条  法第十二条の二第一項 及び第十二条の三第一項 に規定する政令で定める法人は、社会福祉法第二十二条 (定義)に規定する社会福祉法人とする。

 法第十二条の二第二項

法第十二条の三第三項 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。

に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における法第十二条の二第二項の規定の適用については、同項中「行つた場合」とあるのは、「行つた場合(当該調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この項において同じ。の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告書を提出した場合とし、特例申告に関する決定特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての

決定(国税通則法第二十五条 (決定)の規定による決定をいう。をいう。に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合とする。)」とする。

 

 

  

  消費税法施行令第25条の2 (新規設立法人が支配される場合)

 

  第二十五条の二  法第十二条の三第一項 に規定する他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合は、

次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。

 当該他の者が法第十二条の三第一項 に規定する新規設立法人

以下この項及び第二十五条の四第二項において「新規設立法人」という。)の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合

二 当該他の者及び次に掲げる者(新規設立法人が次のロからニまでに掲げる法人に該当する場合における当該新規設立法人を除く。)が新規設立法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合

イ 当該他の者の親族等

ロ 当該他の者(当該他の者が個人である場合には、イに掲げる当該他の者の親族等を含む。以下この号において同じ。)が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人

ハ 当該他の者及びこれとロに規定する関係のある法人が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人

ニ 当該他の者並びにこれとロ及びハに規定する関係のある法人が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人

三 当該他の者及びこれと前号イからニまでに規定する関係のある者が新規設立法人の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。次号並びに第三項及び第四項において同じ。が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合

イ 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権

ロ 役員(法人税法第二条第十五号定義に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)の選任及び解任に関する決議に係る議決権

ハ 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として法人が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権

ニ 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権

四 当該他の者及びこれと第二号イからニまでに規定する関係のある者が新規設立法人の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員当該新規設立法人が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合

2 前項第二号イに規定する親族等とは、次に掲げる者をいう。

一 当該他の者の親族

二 当該他の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

三 当該他の者(個人である他の者に限る。次号において同じ。)の使用人

四 前三号に掲げる者以外の者で当該他の者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

3 第一項第二号ロからニまでに規定する他の法人を完全に支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。

一 他の法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を有する場合

二 他の法人の第一項第三号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の全部を有する場合

三 他の法人の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員当該他の法人が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員に限る。)の全部を占める場合

4 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る法人の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る法人の株主等であるものとみなして、第一項及び前項の規定を適用する。

     

  消費税法施行令第25条の3 (特殊関係法人の範囲)    

   第二十五条の三  法第十二条の三第一項 に規定する新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となつた他の者と政令で定める特殊な関係にある法人は、次に掲げる法人のうち、非支配特殊関係法人以外の法人とする。

一 当該他の者(新規設立法人の前条第一項第一号に規定する発行済株式等若しくは同項第三号イからニまでに掲げる議決権当該他の者が行使することができない議決権を除く。を有する者又は同項第四号に規定する新規設立法人の株主等である者に限り、当該他の者が個人である場合には、同項第二号イに掲げる当該他の者の親族等を含む。以下この項において同じ。)が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人

二 当該他の者及びこれと前号に規定する関係のある法人が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人

三 当該他の者及びこれと前二号に規定する関係のある法人が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人

2 前項に規定する非支配特殊関係法人とは、次に掲げる法人をいう。

一 当該他の者(新規設立法人の前条第一項第一号に規定する発行済株式等若しくは同項第三号イからニまでに掲げる議決権当該他の者が行使することができない議決権を除く。を有する者又は同項第四号に規定する新規設立法人の株主等である者に限る。)と生計を一にしない同項第二号イに掲げる当該他の者の親族等(以下この項において「別生計親族等」という。)が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人

二 別生計親族等及びこれと前号に規定する関係のある法人が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人

三 別生計親族等及びこれと前二号に規定する関係のある法人が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人

3 第一項各号及び前項各号に規定する他の法人を完全に支配している場合とは、前条第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。

 

 

  消費税法施行令第25条の4 (特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)

 

 第二十五条の四  法第十二条の三第一項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者前条第二項第一号に規定する他の者及び当該他の者と同条第一項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者をいう。以下この項及び次項において同じ。)の基準期間相当期間における課税売上高(当該基準期間相当期間の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額当該判定対象者の基準期間相当期間が次項第二号イ又はロに定める期間に該当する場合には、当該残額を当該基準期間相当期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額をいう。)とする。

 当該基準期間相当期間において行つた法第三十八条第一項 に規定する売上げに係る対価の返還等の金額当該基準期間相当期間において行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。

二 当該基準期間相当期間において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に六十三分の八十を乗じて算出した金額

2 前項に規定する基準期間相当期間とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。

一 当該判定対象者が個人である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間

 新規設立法人の新設開始日

法第十二条の三第一項 に規定する新設開始日をいう。以下この項において同じ。)の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に十二月三十一日が到来する年において当該判定対象者が個人事業者であつた場合 当該十二月三十一日の属する年

ロ 新規設立法人の新設開始日の一年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に十二月三十一日が到来する年(同日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が二月未満であるものを除く。)において当該判定対象者が個人事業者であつた場合(イに掲げる場合に該当し、かつ、当該イに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が五億円を超える場合を除く。) 当該十二月三十一日の属する年

ハ 新規設立法人の新設開始日の一年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に六月三十日が到来する年(同日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が二月未満であるものを除く。)において当該判定対象者が個人事業者であつた場合(イ又はロに掲げる場合に該当し、かつ、当該イ又はロに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が五億円を超える場合を除く。) 当該六月三十日の属する年の一月一日から六月三十日までの期間

二 当該判定対象者が法人である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間

イ 新規設立法人の新設開始日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した当該判定対象者の各事業年度がある場合 当該各事業年度を合わせた期間

ロ 新規設立法人の新設開始日の一年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に終了した当該判定対象者の各事業年度(その終了する日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が二月未満であるものを除く。)がある場合(イに掲げる場合に該当し、かつ、当該イに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が五億円を超える場合を除く。) 当該各事業年度を合わせた期間

ハ 新規設立法人の新設開始日の一年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に当該判定対象者の事業年度(当該判定対象者がイ又はロに掲げる場合に該当するときは、当該イ又はロに定める期間に含まれる各事業年度を除く。)開始の日以後六月の期間(当該六月の期間の末日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が二月未満であるものを除く。)の末日が到来する場合(イ又はロに掲げる場合に該当し、かつ、当該イ又はロに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が五億円を超える場合を除く。) 当該六月の期間

3 第二十条の六第一項の規定は、前項第二号ハに定める期間の末日がその月の末日でない場合又は当該期間の末日がその日の属する月の事業年度の終了応当日(当該事業年度終了の日に応当する当該事業年度に属する各月の日をいう。)でない場合について準用する。この場合において、同条第一項中「法第九条の二第四項第二号 」とあるのは「第二十五条の四第二項第二号 ハ」と、「同項第二号 」とあるのは「同項第二号 ハ」と、「前事業年度」とあるのは「事業年度」と読み替えるものとする。

4 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。