期首資本金1000万円以上

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(新設法人の納税義務の免除の特例)

第十二条の二 その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第二十二条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第一に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。)のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が千万円以上である法人(以下この項及び次項において「新設法人」という。)については、当該新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十一条第三項若しくは第四項若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。

2 前項の新設法人が、その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合には、当該新設法人の当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十一条第三項若しくは第四項、前条第一項から第三項まで若しくは前項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。

3 前項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合その他の場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

消費税法施行令第25条 (専ら非課税資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人の範囲等)

 

第二十五条  法第十二条の二第一項 及び第十二条の三第一項 に規定する政令で定める法人は、社会福祉法第二十二条 (定義)に規定する社会福祉法人とする。

 法第十二条の二第二項

法第十二条の三第三項 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。

に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における法第十二条の二第二項の規定の適用については、同項中「行つた場合」とあるのは、「行つた場合(当該調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この項において同じ。の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告書を提出した場合とし、特例申告に関する決定特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての

決定(国税通則法第二十五条 (決定)の規定による決定をいう。をいう。に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合とする。)」とする。