高額特定資産

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(高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例)

第十二条の四 事業者
第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。
が、第三十七条第一項の規定の適用を受けない課税期間中に
国内における
高額特定資産(棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。
の課税仕入れ又は
高額特定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(以下この項において「高額特定資産の仕入れ等」という。)を行つた場合(他の者との契約に基づき、又は当該事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設、製作又は製造以下この項において「建設等」という。をした高額特定資産以下この項において「自己建設高額特定資産」という。にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となつた場合第二号において「自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合」という。))
には、当該高額特定資産の仕入れ等の日(次の各号に掲げる高額特定資産の区分に応じ当該各号に定める日をいう。
の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間
自己建設高額特定資産にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等が完了した日の属する課税期間
の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間
その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項若しくは第四項、第十二条第二項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項若しくは前条第一項若しくは第三項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。
における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。

一 高額特定資産(自己建設高額特定資産を除く。) 当該高額特定資産の仕入れ等に係る第三十条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日

二 自己建設高額特定資産 当該自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合に該当することとなつた日

2 前項に規定する高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における同項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 

(高額特定資産の範囲等)

第二十五条の五  
法第十二条の四第一項 に規定する政令で定めるものは、

次の各号に掲げる
棚卸資産及び
調整対象固定資産(以下この項において「対象資産」という。)の区分に応じ当該各号に定める
金額が
千万円以上のものとする。

一 対象資産(次号に掲げる自己建設資産に該当するものを除く。) 
当該対象資産の一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式
に係る
法第三十条第一項
に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百八分の百に相当する金額、
同項
に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該対象資産の課税標準である金額

二 自己建設資産(対象資産のうち、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら
建設等
法第十二条の四第一項 に規定する建設等をいう。以下この条において同じ。をしたものをいう。) 当該自己建設資産の建設等に要した法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百八分の百に相当する金額、同項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該自己建設資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限り、当該建設等を行つた事業者が

法第九条第一項 本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間

又は法第三十七条第一項 規定の適用を受ける課税期間中に国内において行つた課税仕入れ

及び保税地域から引き取つた課税貨物に係るものを除く。

次項において「仕入れ等に係る支払対価の額」という。)の合計額

 法第十二条の四第一項 に規定する政令で定める費用の額は、同項 に規定する自己建設高額特定資産の建設等に要した仕入れ等に係る支払対価の額の累計額とし、同項 に規定する政令で定める金額は、千万円とする。

 

(高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取り等である場合についての適用)

第二十五条の六  法第十二条の四第一項 に規定する高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における同項の規定の適用については、同項中「行つた場合(」とあるのは「行つた場合(当該高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告書を提出した場合とし、特例申告に関する決定特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての

決定(国税通則法第二十五条 (決定)の規定による決定をいう。)をいう。に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合とし、」と、「)にあつては、」とあるのは「)にあつては」と、「いう。))」とあるのは「いう。)とする。)」とする