調整対象固定資産

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十六 調整対象固定資産 
建物、構築物、
機械及び装置、船舶、航空機、
車両及び運搬具、
工具、器具及び備品、鉱業権
その他の資産で
その価額が少額でないものとして
政令で定めるものをいう。


(調整対象固定資産の範囲)

第五条 法第二条第一項第十六号に規定する政令で定める資産は、
棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、
当該資産に係る法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る
支払対価の額の百八分の百に相当する金額、
当該資産に係る同項に規定する特定課税仕入れに係る
支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該
資産の課税標準である金額が、
一の取引の単位
通常一組又は一式
をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。

につき
百万円以上のものとする。

  • 一 建物及びその附属設備
    暖冷房設備、

  • 照明設備、

  • 通風設備、

  • 昇降機その他

  • 建物に附属する設備をいう。

  • 二 構築物
    ドック、橋、

    岸壁、

    桟橋、

    軌道、

    貯水池、

    坑道、

    煙突その他

    土地に定着する土木設備

    又は工作物をいう。

  • 三 機械及び装置

  • 四 船舶

  • 五 航空機

  • 六 車両及び運搬具

  • 七 工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する

    生物を含む。

  • 八 次に掲げる
    無形固定資産

  • イ 鉱業権
    租鉱権及び採石権その他

    土石を採掘し、又は

    採取する権利を含む。

  • ロ 漁業権
    入漁権を含む。

  • ハ ダム使用権

  • ニ 水利権

  • ホ 特許権

  • ヘ 実用新案権

  • ト 意匠権

  • チ 商標権

  • リ 育成者権

  • ヌ 公共施設等運営権

  • ル 営業権

  • ヲ 専用側線利用権
    鉄道事業法に規定する鉄道事業又は軌道法第一条第一項軌道法の適用対象

    に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者

    以下この号において

    鉄道事業者等」という。

    に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。

  • ワ 鉄道軌道連絡通行施設利用権
    鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。

  • カ 電気ガス供給施設利用権
    電気事業法規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する

    送電事業若しくは

    発電事業又は

    ガス事業法に規定する一般ガス事業

    若しくは同条第三項に規定する

    簡易ガス事業を営む者に対して

    電気又はガスの供給施設

    同条第五項に規定するガス導管事業又は同条第八項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。

  • ヨ 水道施設利用権
    水道法に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、

    その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。

  • タ 工業用水道施設利用権
    工業用水道事業法に規定する工業用水道事業者に対して

    工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、

    その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。

  • レ 電気通信施設利用権
    電気通信事業法)第九条第一号電気通信事業の登録に規定する

    電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号定義に規定する

    電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する

    電気通信設備の設置に要する費用を負担し、

    その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利をいう。

  • なお、28年3月以前と28年4月以降では

  • 上記ヨからレの調整対象資産の範囲につき、

  • 相違があるので確認されたい。

  • 保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、
    一の取引の単位
    通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、

  • 一組又は一式とする。)につき
    百万円以上のものとする。



  • 九 第九条第二項に規定する
    ゴルフ場利用株式等

  • 十 次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。

  • イ 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ



ロ かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル

ハ 茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ

十一 前各号に掲げる資産に準ずるもの


第三十三条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額につき比例配分法により仕入れに係る消費税額を計算した場合(第三十条第一項の規定により当該調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額の全額が控除された場合を含む。)において、当該事業者(相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。以下この項において同じ。)が第三年度の課税期間の末日において当該調整対象固定資産を有しており、かつ、第三年度の課税期間における通算課税売上割合が仕入れ等の課税期間(当該調整対象固定資産の課税仕入れの日若しくは特定課税仕入れの日又は保税地域からの引取りの日当該調整対象固定資産に該当する課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日。次条第一項及び第三十五条において同じ。の属する課税期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)における第三十条第二項に規定する課税売上割合(当該仕入れ等の課税期間において同条第三項本文の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する承認に係る割合。以下この項及び次項において同じ。)に対して著しく増加した場合として政令で定める場合に該当するときは第二号に掲げる合計額から第一号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額をその者の当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算し、当該通算課税売上割合が当該課税売上割合に対して著しく減少した場合として政令で定める場合に該当するときは第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額をその者の当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額から控除する。この場合において、当該加算をした後の金額又は当該控除をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

一 第三年度の課税期間の末日において有する当該調整対象固定資産(以下この号において「保有調整対象固定資産」という。)の課税仕入れに係る消費税額若しくは特定課税仕入れに係る消費税額又は保有調整対象固定資産である課税貨物に係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。)(以下この号及び次号において「調整対象基準税額」という。)に当該仕入れ等の課税期間における第三十条第二項に規定する課税売上割合を乗じて計算した消費税額の合計額(仕入れ等の課税期間において同条第一項の規定により当該保有調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額の全額が控除された場合には、調整対象基準税額の合計額

二 調整対象基準税額に通算課税売上割合を乗じて計算した消費税額の合計額

2 前項に規定する比例配分法とは、第三十条第二項第一号ロに規定する課税売上割合(以下この項において「課税売上割合」という。)を乗じて計算する方法又は同条第二項第二号に定める方法をいい、前項に規定する第三年度の課税期間とは、仕入れ等の課税期間の開始の日から三年を経過する日の属する課税期間をいい、同項に規定する通算課税売上割合とは、仕入れ等の課税期間から第三年度の課税期間までの各課税期間において適用されるべき課税売上割合を政令で定めるところにより通算した課税売上割合をいう。

3 第一項の規定により同項第一号に掲げる合計額から同項第二号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額を当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該第三年度の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

消費税法施行令第53条 (課税売上割合が著しく変動した場合等)

第五十三条  法第三十三条第一項 に規定する

著しく増加した場合として政令で定める場合は、仕入れ等の課税期間(同項に規定する仕入れ等の課税期間をいう。以下この条において同じ。)における課税売上割合(同項に規定する課税売上割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうちに通算課税売上割合(法第三十三条第一項に規定する通算課税売上割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)から仕入れ等の課税期間における課税売上割合を控除した割合の占める割合が百分の五十以上であり、かつ、当該通算課税売上割合から当該課税売上割合を控除した割合が百分の五以上である場合とする。

2 法第三十三条第一項に規定する著しく減少した場合として政令で定める場合は、仕入れ等の課税期間における課税売上割合のうちに仕入れ等の課税期間における課税売上割合から通算課税売上割合を控除した割合の占める割合が百分の五十以上であり、かつ、当該課税売上割合から当該通算課税売上割合を控除した割合が百分の五以上である場合とする。

3 法第三十三条第二項に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。

一 当該事業者が仕入れ等の課税期間から第三年度の課税期間(法第三十三条第一項に規定する第三年度の課税期間をいう。第六項において同じ。)までの各課税期間(以下この条において「通算課税期間」という。)中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この章において同じ。)の合計額から、通算課税期間中に国内において行つた第四十八条第一項第一号に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額の合計額を控除した残額

二 当該事業者が通算課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額

イ 通算課税期間中に国内において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該通算課税期間中に行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。

ロ 通算課税期間中に国内において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に六十三分の八十を乗じて算出した金額

4 第四十八条第二項から第六項まで及び第五十一条第二項から第四項までの規定は、前項に規定する通算した課税売上割合を計算する場合について準用する。この場合において、第四十八条第二項中「前項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と、同条第三項中「第一項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十三条第三項の規定」と、同条第五項中「第一項第一号に規定する」とあるのは「第五十三条第三項第一号に規定する」と、同条第六項中「第一項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と、第五十一条第二項中「第四十八条第一項第二号」とあるのは「第五十三条第三項第二号」と、同条第三項中「第四十八条第一項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と読み替えるものとする。

5 仕入れ等の課税期間において法第三十条第三項本文の規定の適用を受けた場合における法第三十三条第二項に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第三項の規定にかかわらず、法第三十条第三項第二号の承認を受けた割合の算出方法に基づき、第三項の規定の例により算出した割合とする。

6 法第三十三条第一項に規定する事業者が、仕入れ等の課税期間の翌課税期間から第三年度の課税期間までの各課税期間のうちいずれかの課税期間において、法第三十条第三項本文の規定の適用を受けることとなつた場合又は同項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合には、法第三十三条第二項に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第三項又は前項の規定にかかわらず、通算課税期間に含まれる課税期間におけるそれぞれの法第三十条第二項に規定する課税売上割合及び同条第三項に規定する承認に係る割合を合計した割合を当該通算課税期間に含まれる課税期間の数で除して計算した割合とする。