年の中途で死亡した場合の確定申告》

(相続人が提出する還付を受けるための申告書の記載事項)

124・125-1 法第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を提出することができる者がその年の翌年1月1日以後当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その相続人が当該申告書を提出しようとするときは、当該申告書に令第263条第1項《死亡の場合の確定申告の特例》に規定する事項を記載し、同条第2項及び第3項に規定するところにより提出することに留意する。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

(提出期限後に死亡した場合の相続人の申告)

124・125-2 法第120条第1項《確定所得申告》に規定する申告書を提出すべき者又は第123条第1項《確定損失申告》に規定する申告書を提出することができる者がこれらの申告書を提出しないでこれらの申告書の提出期限後に死亡した場合には、法第124条の規定の適用はなく、相続人が提出するこれらの申告書は、期限後申告書となることに留意する。

(注) 被相続人につき災害その他やむを得ない理由があったため通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定によりこれらの申告書の提出期限が延長されていた場合において、その者がその延長された提出期限までの間に死亡したときは、その相続人が法第124条の規定によりこれらの申告書を提出することとなることに留意する。

(あん分税額の端数計算)

124・125-3 規則第49条第3号((死亡の場合の確定申告書の記載事項))に掲げる額(復興特別所得税に関する省令第3条第2項において準用する場合を含む。)は、所得税の確定金額及び復興特別所得税の確定金額の合計額に復興財確法第24条第2項の規定を適用した後の金額を規則第49条第1号の各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当する額とする。
この場合において、当該相当する額に100円未満の端数がある場合又はその全額が100円未満である場合は、その端数金額又はその全額を切り捨てる。(平24課個2-32、課審5-27改正)

(年の中途で死亡した場合における所得控除)

124・125-4 法第125条の規定により確定申告書を提出する場合において、次に掲げる所得控除額については、それぞれ次によるものとする。(昭46直審(所)19、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平18課個2-7、課資3-2、課審4-89、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)

(1) 雑損控除額 死亡の日までに生じた損失の金額及び同日までに支出した令第206条第1項各号((雑損控除の対象となる雑損失の範囲))に掲げる支出の金額の合計額(保険金、損害賠償金等によりほてんされる部分の金額を除く。)を基礎として計算する。

(2) 医療費控除額 死亡の日までに支払った医療費の合計額(保険金、損害賠償金等によりほてんされる部分の金額を除く。)を基礎として計算する。

(3) 社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額及び地震保険料控除額 死亡の日までに支払ったこれらの保険料又は掛金のそれぞれの合計額(同日までに支払を受ける剰余金等の額に相当する金額を除く。)を基礎として計算する。

(4) 寄附金控除額  死亡の日までに支出した特定寄附金の額の合計額を基礎として計算する。

(注) 年の中途において死亡した者の配偶者その他の親族等がその者の同一生計配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定については、85-1参照

確定所得申告を要しない

(確定所得申告を要しない者から提出された確定申告書)

121-1 申告書に記載されたところによれば法第121条各項の規定に該当することとなる者から提出された次に掲げる申告書は、法第123条第1項《確定損失申告》の規定に該当するものを除き、当該申告書の記載内容に応じ、それぞれ次に掲げる申告書に該当するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)

  1. (1) 還付金の額(法第122条第1項第1号から第3号まで《還付等を受けるための申告》に掲げる金額をいう。)が記載されている申告書 同条の規定により提出された申告書
  2. (2) (1)以外の申告書 法第120条《確定所得申告》の規定により提出された申告書

(確定所得申告を要しない者から提出された確定申告書の撤回)

121-2 申告書に記載されたところによれば法第121条各項の規定に該当することとなる者から提出された申告書で第3期分の税額が記載されているものにつき、これらの者から当該申告書を撤回したい旨の書面による申出があったときは、その申出の日に当該申告書の撤回があったものとし、当該申告書に係る既納の第3期分の税額を還付する。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(注) 1 申告書を撤回した者は、改めて確定申告書を提出するまでの間は、無申告者となることに留意する。
2 当該第3期分の税額に係る過誤納金については、その撤回の日に更正の請求に基づく更正があったものとして通則法第58条第1項《還付加算金》の規定を適用するものとする。

(役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者の意義)

121-3 令第262条の2第4号《給与所得以外の所得が少額であっても確定申告書の提出を要する場合》に規定する「役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者」とは、同族会社の役員から給付を受ける金銭その他の資産又はその給付を受けた金銭その他の資産の運用によって生ずる収入を日常生活の資の主要部分としている者をいう。

(一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合)

121-4 法第121条第1項第1号に規定する一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合とは、その年中の同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合をいうのであるが、2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合であっても、当該給与等の全部について法第190条《年末調整》の規定が適用されるときは、これに該当するものとする。

(確定所得申告を要しない規定が適用されない給与所得者)

121-5 次に掲げる者については、その年中に支払を受けるべき給与等の金額の合計額が法第121条第1項本文に規定する金額以下である場合であっても、同項の規定は適用されないことに留意する。

  1. (1) 法第184条《源泉徴収を要しない給与等の支払者》の規定により源泉徴収をすることを要しない常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者から給与等又は退職手当等の支払を受ける居住者
  2. (2)  国際慣例により源泉徴収をする義務がないものとされる在日大公使館又は在日外交官から給与等又は退職手当等の支払を受ける居住者
  3. (3) 国外において給与等又は退職手当等の支払を受ける居住者

(給与所得及び退職所得又は公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算)

121-6 法第121条第1項第1号に規定する「給与所得及び退職所得以外の所得金額」又は同条第3項に規定する「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額」とは、法及びその他の法令の規定により確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等を適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から、給与所得の金額及び退職所得の金額の合計額又は公的年金等に係る雑所得の金額及び退職所得の金額の合計額を控除した金額をいうものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

2月15日以前に提出された確定申告書

2月15日以前に提出された確定申告書の受理)

120-2 その年分の確定申告書(法第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする。

配偶者控除

(配偶者控除を受ける場合のひとり親控除)

81-1 年の中途において夫又は妻と死別した妻又は夫でその年においてひとり親に該当するものについては、たとえその者が死別した夫又は妻につき配偶者控除の規定の適用を受ける場合であっても、ひとり親控除の規定の適用があることに留意する。(令2課個2-12、課法11-3、課審5-6追加)


法第83条から第84条まで(配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除)関係

(年の中途で死亡した居住者等の控除対象扶養親族等とされた者に係る扶養控除等)

83から84-1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の控除対象配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この項において「配偶者」という。)又は控除対象扶養親族として控除された者であっても、その後その年中において相続人等他の居住者の控除対象配偶者若しくは配偶者又は控除対象扶養親族にも該当する者については、当該他の居住者が自己の控除対象配偶者若しくは配偶者又は控除対象扶養親族として控除することができることに留意する。(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30改正)


法第85条《扶養親族等の判定の時期等》関係

(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)

85-1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の配偶者その他の親族(法第2条第1項第34号((定義))に規定する児童及び老人を含む。以下この項において「親族等」という。)がその居住者の同一生計配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この項において「配偶者」という。)又は扶養親族に該当するかどうかの判定に当たっては、次によるものとする。(昭60直所3-21、直資3-5、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)

(1) 当該親族等がその居住者と生計を一にしていたかどうか、及び親族関係(法第2条第1項第34号に規定する児童及び老人にあっては、同号に規定する関係)にあったかどうかは、その死亡又は出国の時(その年1月1日から当該時までに死亡した親族等については、当該親族等の死亡の時)の現況により判定する。

(2) 当該親族等が同一生計配偶者若しくは配偶者又は扶養親族に該当するかどうかは、その死亡又は出国の時の現況により見積もったその年1月1日から12月31日までの当該親族等の合計所得金額により判定する。

(扶養親族等の所属の変更)

85-2 令第218条第1項ただし書((2以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属))又は第219条第1項ただし書((2以上の居住者がある場合の扶養親族の所属))の規定により同一生計配偶者又は扶養親族(以下この項において「扶養親族等」という。)の所属を変更しようとする場合には、自己の扶養親族等を増加させようとする者及び減少させようとする者の全員がその所属の変更を記載した令第218条第1項に規定する申告書等を提出しなければならないことに留意する。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)

(注) したがって、確定申告書の提出によりその所属を変更しようとする場合には、自己の扶養親族等を減少させようとする者のうちに確定申告書の提出を要しない者がいるときであっても、その者を含めた全員が確定申告書を提出しなければならない。

障害者控除を受ける場合の配偶者控除等

(障害者控除を受ける場合の配偶者控除等)

79-1 障害者である同一生計配偶者又は扶養親族が居住者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の居住者の控除対象扶養親族に該当する場合又は2以上の居住者の控除対象扶養親族に該当する場合において、当該障害者である控除対象配偶者又は控除対象扶養親族につき、一の居住者が配偶者控除又は扶養控除の規定の適用を受け、他の居住者が障害者控除の規定の適用を受けるようなことはできないことに留意する。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)

(年の中途で死亡した居住者等の障害者である扶養親族等とされた者に係る障害者控除)

79-2 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の障害者である同一生計配偶者又は扶養親族について、その居住者が障害者控除の適用を受けた場合であっても、その後その年中において相続人等他の居住者の同一生計配偶者又は扶養親族にも該当するときは、当該他の居住者が自己の障害者である同一生計配偶者又は扶養親族として障害者控除の適用を受けることができることに留意する。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)


法第80条《寡婦控除》関係

(配偶者控除を受ける場合の寡婦控除)

80-1 年の中途において夫と死別した妻でその年において寡婦に該当するものについては、たとえその者が死別した夫につき配偶者控除の規定の適用を受ける場合であっても、寡婦控除の規定の適用があることに留意する。(昭57直所3-1、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)

法第81条《ひとり親控除》関係

(配偶者控除を受ける場合のひとり親控除)

81-1 年の中途において夫又は妻と死別した妻又は夫でその年においてひとり親に該当するものについては、たとえその者が死別した夫又は妻につき配偶者控除の規定の適用を受ける場合であっても、ひとり親控除の規定の適用があることに留意する。(令2課個2-12、課法11-3、課審5-6追加)


法第83条から第84条まで(配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除)関係

(年の中途で死亡した居住者等の控除対象扶養親族等とされた者に係る扶養控除等)

83から84-1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の控除対象配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この項において「配偶者」という。)又は控除対象扶養親族として控除された者であっても、その後その年中において相続人等他の居住者の控除対象配偶者若しくは配偶者又は控除対象扶養親族にも該当する者については、当該他の居住者が自己の控除対象配偶者若しくは配偶者又は控除対象扶養親族として控除することができることに留意する。(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30改正)


法第85条《扶養親族等の判定の時期等》関係

(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)

85-1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の配偶者その他の親族(法第2条第1項第34号((定義))に規定する児童及び老人を含む。以下この項において「親族等」という。)がその居住者の同一生計配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この項において「配偶者」という。)又は扶養親族に該当するかどうかの判定に当たっては、次によるものとする。(昭60直所3-21、直資3-5、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)

(1) 当該親族等がその居住者と生計を一にしていたかどうか、及び親族関係(法第2条第1項第34号に規定する児童及び老人にあっては、同号に規定する関係)にあったかどうかは、その死亡又は出国の時(その年1月1日から当該時までに死亡した親族等については、当該親族等の死亡の時)の現況により判定する。

(2) 当該親族等が同一生計配偶者若しくは配偶者又は扶養親族に該当するかどうかは、その死亡又は出国の時の現況により見積もったその年1月1日から12月31日までの当該親族等の合計所得金額により判定する。

(扶養親族等の所属の変更)

85-2 令第218条第1項ただし書((2以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属))又は第219条第1項ただし書((2以上の居住者がある場合の扶養親族の所属))の規定により同一生計配偶者又は扶養親族(以下この項において「扶養親族等」という。)の所属を変更しようとする場合には、自己の扶養親族等を増加させようとする者及び減少させようとする者の全員がその所属の変更を記載した令第218条第1項に規定する申告書等を提出しなければならないことに留意する。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)

(注) したがって、確定申告書の提出によりその所属を変更しようとする場合には、自己の扶養親族等を減少させようとする者のうちに確定申告書の提出を要しない者がいるときであっても、その者を含めた全員が確定申告書を提出しなければならない。

前納した社会保険料等の特例

(前納した社会保険料等の特例)

74・75-2 前納した社会保険料等のうちその前納の期間が1年以内のもの及び法令に一定期間の社会保険料等を前納することができる旨の規定がある場合における当該規定 に基づき前納したものについては、その前納をした者がその前納した社会保険料等の全額をその支払った年の社会保険料等として確定申告書又は給与所得者の保険料控除申告書に記載した場合には、74・75-1の(2)にかかわらず、その全額をその年において支払った社会保険料等の金額として差し支えない。
なお、この前納した社会保険料等の特例(以下この項において「特例」という。)を適用せずに確定申告書を提出した場合には、その後において更正の請求をするときにおいても、この特例を適用することはできないことに留意する。(平25課個2-8、課法9-3、課審5-28改正)

医療費

(生計を一にする親族に係る医療費)

73-1 法第73条第1項に規定する「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」とは、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし、かつ、親族である者に係る医療費をいう。

(支払った医療費の意義)

73-2 法第73条第1項に規定する「その年中に支払った当該医療費」とは、その年中に現実に支払った医療費をいうのであるから、未払となっている医療費は現実に支払われるまでは控除の対象とならないことに留意する。

(控除の対象となる医療費の範囲)

73-3 次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。(平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

(1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの

(2) 自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用

(3) 身体障害者福祉法第38条《費用の徴収》、知的障害者福祉法第27条《費用の徴収》若しくは児童福祉法第56条《費用の徴収》又はこれらに類する法律の規定により都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうち、医師等による診療等の費用に相当するもの並びに(1)及び(2)の費用に相当するもの

(健康診断及び美容整形手術のための費用)

73-4 いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする。

(医薬品の購入の対価)

73-5 令第207条第2号に規定する医薬品とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品をいうのであるが、同項に規定する医薬品に該当するものであっても、疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入の対価は、医療費に該当しないことに留意する。(平26課法10-14、課個2-22、課審5-27改正)

(保健師等以外の者から受ける療養上の世話)

73-6 令第207条第5号に掲げる「保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話」とは、保健師助産師看護師法第2条《保健師》、第5条《看護師》又は第6条《准看護師》に規定する保健師、看護師又は准看護師がこれらの規定に規定する業務として行う療養上の世話をいうのであるが、これらの者以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話も、これに含まれるものとする。(平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197改正)

(助産師による分べんの介助)

73-7 令第207条第6号に掲げる「助産師による分べんの介助」には、助産師が行う保健師助産師看護師法第3条《助産師》に規定する妊婦、じょく婦又は新生児の保健指導も含まれるものとする。(平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197改正)

(医療費をほてんする保険金等)

73-8 法第73条第1項かっこ内に規定する「保険金、損害賠償金その他これらに類するもの」(以下73-10までにおいて「医療費をほてんする保険金等」という。) には、次に掲げるようなものがあることに留意する。(昭55直所3-19、直法6-8、昭60直所3-21、直資3-5、平7課所4-1、課資3-1、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37、平21課個2-29、課審4-52、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(1) 社会保険又は共済に関する法律その他の法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、健康保険法第87条第2項((療養費))、第97条第1項((移送費))、第101条((出産育児一時金))、第110条((家族療養費))、第112条第1項((家族移送費))、第114条((家族出産育児一時金))、第115条第1項((高額療養費))又は第115条の2第1項((高額介護合算療養費))の規定により支給を受ける療養費、移送費、出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、家族出産育児一時金、高額療養費又は高額介護合算療養費のように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの

(2) 損害保険契約又は生命保険契約(これらに類する共済契約を含む。)に基づき医療費のほてんを目的として支払を受ける傷害費用保険金、医療保険金又は入院費給付金等(これらに類する共済金を含む。)

(3) 医療費のほてんを目的として支払を受ける損害賠償金

(4) その他の法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費のほてんを目的として支払を受ける給付金

(医療費をほてんする保険金等に当たらないもの)

73-9 次に掲げるようなものは、医療費をほてんする保険金等に当たらないことに留意する。(昭57直所3-8、平7課所4-1、課資3-1、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(1) 死亡したこと、重度障害の状態となったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等

(2) 社会保険又は共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法第99条第1項《傷病手当金》又は第102条《出産手当金》の規定により支給を受ける傷病手当金又は出産手当金その他これらに類するもの

(3) 使用者その他の者から支払を受ける見舞金等(73-8の(4)に該当するものを除く。)

(医療費をほてんする保険金等の見込控除)

73-10 医療費をほてんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて同項の規定を適用する。この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、遡及してその医療費控除額を訂正するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

登録免許税等)

(非業務用の固定資産に係る登録免許税等)

38-9 固定資産(業務の用に供されるものを除く。以下この項において同じ。)に係る登録免許税(登録に要する費用を含む。)、不動産取得税等固定資産の取得に伴い納付することとなる租税公課は、当該固定資産の取得費に算入する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平17課資3-7、課個2-25、課審6-13改正)

(注)

1 法第60条第1項第1号に規定する贈与、相続又は遺贈による取得に伴い納付することとなる登録免許税等については、60-2参照

2 業務の用に供される資産に係る登録免許税等については、37-5及び49-3参照

(非業務用の固定資産に係る登録免許税等)

(非業務用の固定資産に係る登録免許税等)

38-9 固定資産(業務の用に供されるものを除く。以下この項において同じ。)に係る登録免許税(登録に要する費用を含む。)、不動産取得税等固定資産の取得に伴い納付することとなる租税公課は、当該固定資産の取得費に算入する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平17課資3-7、課個2-25、課審6-13改正)

(注)

1 法第60条第1項第1号に規定する贈与、相続又は遺贈による取得に伴い納付することとなる登録免許税等については、60-2参照

2 業務の用に供される資産に係る登録免許税等については、37-5及び49-3参照

支払保険料

(長期の損害保険契約に係る支払保険料)

36・37共-18の2 保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めのある損害保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下36・37共-18の7までにおいて「長期の損害保険契約」という。)で業務の用に供されている建物等に係るものについて保険料(共済掛金を含む。以下36・37共-18の6までにおいて同じ。)を支払った場合には、当該建物等のうちの業務の用に供されている部分に対応する保険料の金額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは、当該業務に係る所得の金額の計算上資産として取り扱うものとし、当該対応する保険料の金額のうち、その他の部分の金額は期間の経過に応じて当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。(昭46直審(所)19追加)

(注) 支払った保険料の金額のうち、積立保険料に相当する部分の金額とその他の部分の金額との区分は、保険料払込案内書、保険証券添付書類等により区分されているところによる。

(賃借建物等を保険に付した場合の支払保険料)

36・37共-18の3 賃借して業務の用に供している建物等(使用人から賃借しているもので当該使用人に使用させているもの及び自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有するものを除く。)に係る長期の損害保険契約について保険料を支払った場合には、当該保険料については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。(昭46直審(所)19追加)

(1) 当該業務を営む者が保険契約者となり、当該建物等の所有者が被保険者となっている場合 36・37共-18の2による。

(2) 当該建物等の所有者が保険契約者及び被保険者となっている場合 業務の用に供されている部分の保険料の金額を当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。

(注) 業務を営む者が自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する建物等を業務の用に供している場合において、当該業務を営む者又は当該建物等を所有する親族が当該建物等に係る長期の損害保険契約の保険料を支払ったときは、当該業務に係る所得の金額の計算上、当該保険料については、法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》の規定及び56-1の取扱いにより、36・37共-18の2と同様に取り扱われることとなる。

(使用人の建物等を保険に付した場合の支払保険料)

36・37共-18の4 業務を営む者がその使用人の所有する建物等(使用人から賃借しているもので当該使用人に使用させているものを含み、自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有するものを除く。)に係る長期の損害保険契約について保険料を支払った場合には、当該保険料については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。(昭46直審(所)19追加、昭63直法6-7、直所3-8改正)

(1) 当該業務を営む者が保険契約者となり、当該使用人が被保険者となっている場合 36・37共-18の2による。

(2) 当該使用人が保険契約者及び被保険者となっている場合 保険料の全額を当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。

(注) 当該業務を営む者が当該保険料を負担することによりその使用人が受ける利益については、36-31の7及び36-31の8参照

(賃借建物等を保険に付している場合の建物等の所有者の所得計算)

36・37共-18の5 賃貸している建物等に係る長期の損害保険契約についてその建物等を賃借している者が保険料を支払っている場合における当該建物等の所有者の当該建物等の賃貸に係る所得の金額の計算上、当該保険料の金額については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。(昭46直審(所)19追加)

(1) 当該賃借している者が保険契約者となり、当該建物等の所有者が被保険者となっている場合 保険料の金額のうち積立保険料に相当する部分以外の部分の金額を総収入金額に算入し、当該金額を必要経費に算入する。

(2) 当該建物等の所有者が保険契約者及び被保険者となっている場合 保険料の全額を総収入金額に算入し、積立保険料に相当する部分以外の部分の金額を必要経費に算入する。

(満期返戻金等の支払を受けた場合の一時所得の金額の計算)

36・37共-18の6 長期の損害保険契約に基づく満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金の支払を受けた場合には、当該満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金に係る一時所得の金額の計算に当たっては、当該損害保険契約に係る保険料の総額からそのうちのその者の各年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入している部分の金額を控除した残額を、令第184条第2項第2号《損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る一時所得の金額の計算》に規定する「保険料又は掛金の総額」として、同号の規定を適用する。(昭46直審(所)19追加、平11課所4-1改正)

(保険事故の発生により保険金の支払を受けた場合の積立保険料の処理)

36・37共-18の7 保険事故又は共済事故の発生による保険金又は共済金(満期共済金を除く。以下この項において同じ。)の支払により長期の損害保険契約が失効した場合には、36・37共-18の2により資産として取り扱うこととしている積立保険料に相当する部分の金額又は36・37共-18の5の(2)により総収入金額に算入することとされている金額のうち積立保険料に相当する部分の金額については、次による。(昭46直審(所)19追加)

(1) その者が所有する建物等(自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有するものを含む。)に係る保険金又は共済金の支払を受けた場合には、各種所得の金額の計算上必要経費又は支出した金額に算入しない。

(2) 36・37共-18の3の(1)又は36・37共-18の4の(1)に該当する長期の損害保険契約につき被保険者が保険金又は共済金の支払を受けた場合には、その業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。

事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品

(消耗品費等)

37-30の3 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する年分の必要経費に算入するのであるが、その者が、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各年ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する年分の必要経費に算入している場合には、これを認める。(昭55直所3-19、直法6-8追加)

(注) この取扱いにより必要経費に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。

(短期の前払費用


37-30の2 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下この項において同じ。)の額はその年分の必要経費に算入されないのであるが、その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める。(昭55直所3-19、直法6-8追加)

(翌年以後の期間の賃貸料を一括して収受した場合

(翌年以後の期間の賃貸料を一括して収受した場合の必要経費)

37-3 資産の貸付けの対価としてその年分の総収入金額に算入された賃貸料でその翌年以後の貸付期間にわたるものに係る必要経費については、その総収入金額に算入された年において生じた当該貸付けの業務に係る費用又は損失の金額とその年の翌年以後当該賃貸料に係る貸付期間が終了する日までの各年において通常生ずると見込まれる当該業務に係る費用の見積額との合計額をその総収入金額に算入された年分の必要経費に算入することができるものとする。この場合において、当該翌年以後において実際に生じた費用又は損失の金額が当該見積額と異なることとなったときは、その差額をその異なることとなった日の属する年分の必要経費又は総収入金額に算入する。

(食事の評価)

(食事の評価)

36-38 使用者が役員又は使用人に対し支給する食事については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額により評価する。(昭50直法6-4、直所3-8改正)

(1) 使用者が調理して支給する食事 その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額

(2) 使用者が購入して支給する食事 その食事の購入価額に相当する金額

(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)

36-38の2 使用者が役員又は使用人に対し支給した食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。(昭50直法6-4、直所3-8追加、昭59直法6-4、直所3-7改正)

課税しない経済的利益

(課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等)

36-28 使用者が役員又は使用人に対し金銭を無利息又は36-49により評価した利息相当額に満たない利息で貸し付けたことにより、その貸付けを受けた役員又は使用人が受ける経済的利益で、次に掲げるものについては、課税しなくて差し支えない。(平11課法8-11、課所4-23改正)

(1) 災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人に対し、その資金に充てるために貸し付けた金額につき、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益

(2) 役員又は使用人に貸し付けた金額につき、使用者における借入金の平均調達金利(例えば、当該使用者が貸付けを行った日の前年中又は前事業年度中における借入金の平均残高に占める当該前年中又は前事業年度中に支払うべき利息の額の割合など合理的に計算された利率をいう。)など合理的と認められる貸付利率を定め、これにより利息を徴している場合に生じる経済的利益

(3) (1)及び(2)の貸付金以外の貸付金につき受ける経済的利益で、その年(使用者が事業年度を有する法人である場合には、その法人の事業年度)における利益の合計額が5,000円(使用者が事業年度を有する法人である場合において、その事業年度が1年に満たないときは、5,000円にその事業年度の月数(1月未満の端数は1月に切り上げた月数)を乗じて12で除して計算した金額)以下のもの

(課税しない経済的利益……用役の提供等)

36-29 使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。

(課税しない経済的利益……使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)

36-29の2 使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。(平28課法10-1、課個2-6、課審5

(退職所得の収入金額の収入すべき時期

(給与所得の収入金額の収入すべき時期)

36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1、平19課法9-1、課審4-11改正)

(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日

(2) 役員に対する賞与のうち、株主総会の決議等によりその算定の基礎となる利益に関する指標の数値が確定し支給金額が定められるものその他利益を基礎として支給金額が定められるものについては、その決議等があった日。ただし、その決議等が支給する金額の総額だけを定めるにとどまり、各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合には、各人ごとの支給金額が具体的に定められた日

(3) 給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧給与の差額に相当する給与等で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日

(4) いわゆる認定賞与とされる給与等で、その支給日があらかじめ定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについては現実にその支給を受けた日(その日が明らかでない場合には、その支給が行われたと認められる事業年度の終了の日)

(退職所得の収入金額の収入すべき時期)

36-10 退職所得の収入金額の収入すべき時期は、その支給の基因となった退職の日によるものとする。ただし、次の退職手当等については、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15、昭63直法6-1、直所3-1、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197改正)

(1) 役員に支払われる退職手当等で、その支給について株主総会その他正当な権限を有する機関の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日。ただし、その決議が退職手当等を支給することだけを定めるにとどまり、具体的な支給金額を定めていない場合には、その金額が具体的に定められた日

(2) 退職給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため支払われる新旧退職手当等の差額に相当する退職手当等で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日

(3) 法第31条《退職手当等とみなす一時金》に規定する退職手当等とみなされる一時金については、その一時金の支給の基礎となる法令、契約、規程又は規約により定められた給付事由が生じた日

(4) 引き続き勤務する者に支払われる給与で30-2により退職手当等とされるもののうち、役員であった勤続期間に係るものについては(1)に掲げる日、使用人であった勤続期間に係るものについては次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日

イ 30-2の(1)に掲げる給与  その支給を受けた日

ロ 30-2の(2)に掲げる給与  使用人から役員になった日。ただし、30-2の(2)のかっこ内の給与については、その制定又は改正の日

ハ 30-2の(4)に掲げる給与  その定年に達した日

ニ 30-2の(5)に掲げる給与  旧定年に達した日

ホ 30-2の(6)に掲げる給与  法人の解散の日

(5) 年金に代えて支払われる一時金で30-4及び31-1により退職手当等とされるものについては、当該退職手当等とされるものの給付事由が生じた日

(注) 令第77条《退職所得の収入の時期》の規定が適用される退職手当等の課税年分については、(1)から(5)までに掲げる日にかかわらず、同条の規定によることに留意する。

(一の退職により2以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合)

36-11 令第77条に規定する「一の勤務先を退職することにより2以上の……退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合」とは、次に掲げるような場合をいう。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197改正)

(1) 勤務先を退職することにより、当該勤務先から退職手当等の支払を受けるほか、法第31条各号に掲げる一時金(確定拠出年金法の規定に基づき老齢給付金として支給される一時金を除く。)の支払者からも当該一時金の支払を受けることとなる場合

(2) 退職により退職手当等の支払を受けた者が、その後退職給与規程の改訂等により退職手当等の差額の支払を受けることとなる場合

(注) 上記に掲げる場合であっても、(1)の一時金又は(2)の差額の支給期がその者の死亡後に到来したときは、これらの一時金又は差額については、令第77条の規定は適用しない(9-17及び34-2参照)。

(譲渡費用の範囲)

33-7 法第33条第3項に規定する「資産の譲渡に要した費用」(以下33-11までにおいて「譲渡費用」という。)とは、資産の譲渡に係る次に掲げる費用(取得費とされるものを除く。)をいう。

  1. (1) 資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用その他当該譲渡のために直接要した費用
  2. (2) (1)に掲げる費用のほか、借家人等を立ち退かせるための立退料、土地(借地権を含む。以下33-8までにおいて同じ。)を譲渡するためその土地の上にある建物等の取壊しに要した費用、既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で他に譲渡するため当該契約を解除したことに伴い支出する違約金その他当該資産の譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用

(注) 譲渡資産の修繕費、固定資産税その他その資産の維持又は管理に要した費用は、譲渡費用に含まれないことに留意する。

(極めて長期間保有していた不動産の譲渡による所得)

(極めて長期間保有していた不動産の譲渡による所得)

33-3 固定資産である不動産の譲渡による所得であっても、当該不動産を相当の期間にわたり継続して譲渡している者の当該不動産の譲渡による所得は、法第33条第2項第1号に掲げる所得に該当し、譲渡所得には含まれないが、極めて長期間(おおむね10年以上をいう。以下33-5において同じ。)引き続き所有していた不動産(販売の目的で取得したものを除く。)の譲渡による所得は、譲渡所得に該当するものとする。

(固定資産である土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得)

33-4 固定資産である林地その他の土地に区画形質の変更を加え若しくは水道その他の施設を設け宅地等として譲渡した場合又は固定資産である土地に建物を建設して譲渡した場合には、当該譲渡による所得は棚卸資産又は雑所得の基因となる棚卸資産に準ずる資産の譲渡による所得として、その全部が事業所得又は雑所得に該当する。(昭48直資4-6、直所2-22、昭56直資3-2、直所3-3改正)

(注) 固定資産である土地につき区画形質の変更又は水道その他の施設の設置を行った場合であっても、次のいずれかに該当するときは、当該土地は、なお固定資産に該当するものとして差し支えない。

  1. 1 区画形質の変更又は水道その他の施設の設置に係る土地の面積(当該土地の所有者が2以上いる場合には、その合計面積)が小規模(おおむね3,000m²以下をいう。)であるとき。
  2. 2 区画形質の変更又は水道その他の施設の設置が土地区画整理法、土地改良法等法律の規定に基づいて行われたものであるとき。

(少額重要資産の範囲)

33-1の2 令第81条第2号又は第3号《譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産》かっこ内に規定する「その者の業務の性質上基本的に重要なもの」とは、製品の製造、農産物の生産、商品の販売、役務の提供等その者の目的とする業務の遂行上直接必要な減価償却資産で当該業務の遂行上欠くことのできないもの(以下この項において「少額重要資産」という。)をいう。(昭50直資3-11、直所3-19、追加平11課所4-1、令4課資3-7、課審7-16改正)

(注) 少額重要資産であっても、貸衣装業における衣装類、パチンコ店におけるパチンコ器、養豚業における繁殖用又は種付用の豚のように、事業の用に供された後において反復継続して譲渡することが当該事業の性質上通常である少額重要資産の譲渡による所得は、譲渡所得には該当せず、事業所得に該当する(27-1参照)。

《退職手当等とみなす一時金》関係

(確定給付企業年金法等の規定に基づいて支払われる一時金)

31-1  法第31条第3号に規定する「加入者の退職により支払われるものその他これに類する一時金として政令で定めるもの」又は令第72条第2項に規定する「加入員の退職に基因して支払われるもの」には、確定給付企業年金法の規定に基づいて支払われる退職一時金、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年厚生年金等改正法」という。)第1条((厚生年金保険法の一部改正))の規定による改正前の厚生年金保険法第9章((厚生年金基金及び企業年金連合会))の規定に基づいて支払われる退職一時金、法人税法附則第20条第3項((退職年金等積立金に対する法人税の特例))に規定する適格退職年金契約に基づいて支払われる退職一時金、平成25年厚生年金等改正法附則の規定に基づいて支払われる退職一時金、平成25年厚生年金等改正法第2条((確定給付企業年金法の一部改正))の規定による改正前の確定給付企業年金法の規定に基づいて支払われる退職一時金又は確定拠出年金法の規定に基づいて老齢給付金として支払われる一時金のうち、次に掲げる一時金がそれぞれ含まれるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1追加、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平17課個2-39、課資3-11、課審4-220、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、平26課法10-14、課個2-22、課審5-27改正)

(1) 確定給付企業年金規約、厚生年金基金規約又は適格退職年金契約に基づいて支給される年金の受給資格者に対し当該年金に代えて支払われる一時金のうち、退職の日以後当該年金の受給開始日までの間に支払われるもの(年金の受給開始日後に支払われる一時金のうち、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものを含む。)

(注) 上記一時金の課税年分については、30-4の取扱いに準ずる。

(2) 確定拠出年金法に規定する企業型年金規約又は個人型年金規約に基づく年金の受給開始日後に支払われる一時金のうち、将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの

(注) 上記一時金の課税年分については、当該一時金の支給期の属する年分とし、令第77条の規定の適用はないことに留意する。

(3) 確定給付企業年金規約の加入者又は厚生年金基金(企業年金連合会を含む。)若しくは適格退職年金契約の加入員に対し、30-2の(2)及び(4)から(6)まで並びに30-2の2に掲げる退職に準じた事実等が生じたことに伴い加入者又は加入員(厚生年金基金の場合の加算適用加入員を含む。)としての資格を喪失したことを給付事由として支払われる一時金(当該事実等が生じたことを給付事由として、使用者から30-2の(2)及び(4)から(6)まで並びに30-2の2に掲げる退職手当等が支払われる場合に限る。)

(注) 上記の場合において、加入者又は加入員に支払われる退職手当等が確定給付企業年金規約又は厚生年金基金規約若しくは適格退職年金契約に基づいて支払われるもののみである場合には、上記かっこ書は適用しない。

(退職一時金等に係る勤続年数の計算)

31-2 令第69条第1項第1号《退職所得控除額に係る勤続年数の計算》に規定する退職一時金等に係る勤続年数の計算に当たっては、次のことに留意する。(昭63直法6-1、直所3-1、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)

(1) 当該退職一時金等の支払金額の計算の基礎となった期間が、例えば、休職又は停職の期間を2分の1とするなど、時の経過に従って計算した期間に一定の率を乗ずるなどにより短縮して計算されている場合には、その短縮をしない期間により勤続年数を計算すること。

(2) 当該退職一時金等の支払金額の計算の基礎となった期間が、例えば、休職若しくは停職の期間又は掛金等を負担しなかった期間等を除外するなど、一部の期間を全く除外して計算されている場合には、その除外された期間を除いて勤続年数を計算すること。

(3) 当該退職一時金等の支払金額の計算の基礎となった期間が当該退職一時金等の給付の基因となった制度等に加入する前の勤務期間を含めて計算されている場合には、その含められた期間を通算して勤続年数を計算すること。

(4) 当該退職一時金等の支払金額の計算の基礎となった期間が、例えば、いわゆる任意継続組合員であった期間を含めるなど、退職の時以後においてその受給者が保険料又は掛金を負担した期間を含めて計算されている場合には、その含められた期間を通算して勤続年数を計算すること。

(退職金共済契約の範囲)

31-3 令第73条第1項第1号《特定退職金共済団体の要件》に規定する退職金共済契約には、使用人の退職について退職給付金を支給するほか、使用人の慶弔、災害について金品を支給するなど他の給付をも併せて行うことを約する契約は含まれない。ただし、退職給付金の給付事業に関する経理とその他の経理とが明確に区分されている場合には、その退職給付金の給付に係る部分の契約に限り、退職金共済契約に該当する。(昭63直法6-1、直所3-1改正)

(注) 使用人の退職につき退職給付金を支給する契約で退職金共済契約に該当しないものは、令第65条第1号《不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い》に規定する退職金共済契約に類する契約に該当する。

(被共済者間の公平な取扱い)

31-4 令第73条第1項第10号に掲げる要件は、特定の事業に従事する被共済者又は役付の被共済者等特定の者だけについて掛金の額を減額し又は退職給付金の額を増額するなどの取扱いをしてはならないことを定めたものであるが、次に掲げるような特別の事情がある者に対する給付に差を設けても不当に差別的な取扱いをすることにはならないことに留意する。(昭63直法6-1、直所3-1、平11課所4-25、平28課法10-5、課審5-15改正)

(1) 窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、事業主に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱した者

(2) 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反した者

(3) 正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱した者又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があった者

(退職給付金支給事業とその他の事業とを併せて行う団体に対して支出した掛金)

31-5 令第65条の規定の適用に当たり、事業主が同条各号に規定する契約に基づき退職給付金を支給する事業(以下この項において「退職給付金支給事業」という。)とその他の事業とを併せて行う団体に対して、被共済者又はこれに類する者のために支出した掛金で損金の額又は必要経費に算入される金額は、退職給付金支給事業以外の事業に充てられる部分の金額が明らかに区分されている場合を除き、その全額を被共済者又はこれに類する者に対する給与等とする。(昭63直法6-1、直所3-1改正