国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする

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国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする。

15割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を29.5万円(現行:29万円)に引き上げる。 22割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を54.5万円(現行:53.5万円)に引き上げる。

ニュース

2024年4月5日
2割特例の適用ができない課税期間→① 基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間(消法9①) ② 特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適 用が制限される課税期間③高額な資産を仕入れた場合
2024年4月5日
小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例) 課税事業者が適格請求書発行事業者となった場合であっても、適格請求書発行事業者と なった課税期間の翌課税期間以後の課税期間について、基準期間の課税売上高が1千万円以 下である場合には、原則として、申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することにより、適用を受ける ことができる
2024年4月5日
小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例) 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業 者(免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を 含む。)が適格請求書発行事業者となる場合には、納付税額の計算において控除する金額を、 その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価 の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を乗じた額「2割特例」が設けられて いる
2024年4月5日
「免税事業者からの仕入れ」などと記載する方法のほか、例えば、本経過措 置の適用対象となる取引に、「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、かつ、これらの記 号・番号等が「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」
2024年4月5日
免税事業者からの仕入れ →令和5年10月1日~令和8年9月30日 仕入税額相当額の80% 令和8年10月1日~令和11年9月30日 仕入税額相当額の50%→帳簿及び請求書等の保 存が要件→①書類の作成者の氏名又は名称 ②課税資産の譲渡等を行った年月日 ③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等であ る場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨) ④税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額→ 「資産の 内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨」及び④の「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税 込価額」の記載がない場合に限り、受領者が請求書等に追記して保存することが認められる⑤書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
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