被相続人が提出していた 「課税事業者選択届出書」は、 相続人に適用されないので 相続人が引き続き課税事業者を選択し 消費税の還付を受けたいような場合には、 相続人が 再度「課税事業者選択届出書」を 相続があった日の属する課税期間中に 税務署長に提出する必要がある 課税期間特例選択届出書、 簡易課税制度選択届出書 も再度税務署長に提出する必要がある
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