上場株式
の価額は、
金融商品取引所の公表する
課税時期の最終価格と、
課税時期の属する月
以前3か月間の
毎日の最終価格
の各月の平均額)
のうち
最も低い価格とを比較し、
そのいずれか
低い方の価格によって評価
次の点に注意
*その株式が
二以上の金融商品取引所に
上場されているときは、
納税義務者が選択した
金融商品取引所の公表する価格とします。
*課税時期の属する月中に
新株権利落等があった場合などの
最終価格及び
最終価格の月平均額
については、
特例により計算
利付公社債の価額は、
金融商品取引所の公表する
課税時期の最終価格と、
課税時期の属する月
以前3か月間の
毎日の最終価格
の各月の平均額)
のうち
最も低い価格とを比較し、
そのいずれか
低い方の価格によって評価
次の点に注意
*その株式が
二以上の金融商品取引所に
上場されているときは、
納税義務者が選択した
金融商品取引所の公表する価格とします。
*課税時期の属する月中に
新株権利落等があった場合などの
最終価格及び
最終価格の月平均額
については、
特例により計算
課税時期の最終価格+既経過利息の額x(1 – 0.2) *復興所得税が課税される場合には控除します
割引公社債
発行価額+
(券面額一発行価額)×(発行日から課税時期までの日数÷発行日から償還期限までの日数)
証券投資信託受益証券
原則として
一口当たりの基準価額×口数
から
信託財産保留額及び解約手数料を控除した金額
金融商品取引所に上場されている証券投資信託受益証券
上場株式の評価方法に準じて評価する
取引相場のない株式の価額
評価会社を
「大会社J、
「中会社J
「小会社Jの
いずれに該当するかに応
じて評価する
ただし、同族株主以外の株主等が
取得した株式又は特定の評価会社の株式の価額は、
たとえば少数株主の場合などは配当還元方式による
など一定の方法よって評価する。
原則的評価方式
① 評価会社が大会社の場合(類似業種比準方式)
(イ) 類似業種比準価額
(ロ) 純資産価額
(ハ) イとロのいずれか低い価額
② 評価会社が中会社の場合(併用方式)
類似業種比準方式による評価額XLの割合+純資産価額X(1 -Lの割合)
〈Lの割合〉
総資産価額及び従業員数に応ずる割合と取引金額に応ずる割合の大きい方
(株式取得者と同族関係者の議決権割合が50%以下の場合の純資産価額は80/100で評価)
③ 評価会社が小会社の場合(純資産価額方式)
(イ) 純資産価額
(ロ) 類似業種比準価額XO.5+純資産価額X(1 -0.5)
イとロのいずれか低い価額
(株式取得者と同族関係者の議決権割合が50%以下の場合の純資産価額)
純資産価額の80/100で評価
相続開始前3年以内に
取得又は新築した土地等及び家屋等がある場合
純資産価額の算定にあたり
その土地家屋等は通常の取引価額で評価
少数株主の場合などは配当還元方式による場合がある
その他通達により、細かく定められている。