税務調査で指摘が多い | 相手事業者が その支払いを 課税に該当しないものとしているときは (消費税の金額の加算,記載がない場合も) 対価性がないと指摘されることが多い |
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会費 | 原則(不課税) | 同業者団体等の通常会費は 原則として 不課税となります。 |
会費等に 対価性が認められる場合 |
実質的に 出版物の購読料, 映画・演劇等の入場料 職員研修の受講料 または 施設の利用料等と 認められるものは 課税対象となります。 (課税) |
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同業者団体等の構成員が 共同して行う 宣伝 販売促進 会議等に要するための 負担金, 賦課金 |
共同行事の 主催者(不課税) |
共同行事の 参加者ごとに 負担割合が あらかじめ 定められ かつ 主催者において 各構成員が実施したものとして 取り扱っている場合には, その負担金等につき 仮勘定として 経理することができます。 |
同業者団体等の構成員 (課税 |
各構成員が負担する 負担金等は, それを支払う事業者において 課税仕入れにかかる対価となります。 (課税) |
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同業者団体等が 構成員に対する 役務提供の対価として 負担金等を徴する場合 |
同業者団体等が その構成員に対して 役務の提供をし, その対価として 負担金等を徴する場合には, 原則として 課税対象となります。 (課税) |
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同業者団体等の 入会金 |
同業者団体等の入会金が 課税仕入れとなるかどうかは、 その入金金と 同業者団体等の構成員に対する 役務の提供との間に、 明白な対価関係があるかどうかにより 判定します。 なお、 対価性の判定が困難なものにつき、 同業者団体等が 対価性がないものとし、 かつ、 その入会金を支払う事業者が その支払いを 課税仕入れに該当しないものとしているときは 対価性がないものとされます。 |