同業者団体等の会費等・入会金

 税務調査で指摘が多い  相手事業者が
その支払いを
課税に該当しないものとしているとき

(消費税の金額の加算,記載がない場合も)
対価性がないと指摘されることが多い
 
会費 原則(不課税)

同業者団体等の通常会費

原則として
不課税となります。




会費等に
対価性が認められる場合

実質的に
出版物の購読料,
映画・演劇等の入場料
職員研修の受講料
または
施設の利用料等と
認められるもの



課税対象となります。
(課税)


同業者団体等の構成員が
共同して行う
宣伝
販売促進
会議等に要するための
負担金,
賦課金 
共同行事の
主催者(不課税)


共同行事の
参加者ごとに
負担割合が
あらかじめ
定められ
かつ
主催者において
各構成員が実施したものとして
取り扱っている場合
には,


その負担金等につき
仮勘定として
経理することができます。




同業者団体等の構成員
(課税

各構成員が負担する
負担金等
は,


それを支払う事業者において
課税仕入れにかかる対価となります。
(課税)


同業者団体等が
構成員に対する
役務提供の対価として
負担金等を徴する場合


同業者団体等が
その構成員に対して
役務の提供をし,
その対価として
負担金等を徴する場合
には,



原則として
課税対象となります。
(課税)


同業者団体等の
入会金

同業者団体等の入会金が
課税仕入れとなるかどうかは、


その入金金と
同業者団体等の構成員に対する
役務の提供との間に、
明白な対価関係があるかどうか
により


判定します。


なお、
対価性の判定が困難なものにつき、

同業者団体等が
対価性がないもの
とし、

かつ、

その入会金を支払う事業者が
その支払いを
課税仕入れに該当しないものとしているとき


対価性がないものとされます。