可否判断に迷う会費 ツイート 商工会 法人会などの会費は通常不課税 会費等に対価性が認められる場合は課税 会報 ・ 機関紙 無償で配布するものは不課税 会報等が会員等のみに配布され 対価の授受があるものは課税 同業者団体の通常会費で対価性のないものは 非課税 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして Google+ で共有 (新しいウィンドウで開きます)いいね:いいね 読み込み中... 関連