元請業者が作成する 出来高検収書 |
出来高検収書を作成し, 下請業者に 記載事項の確認を受けることにより その出来高検収書に記載された 課税仕入れを行ったものとして 仕入税額控除を することができます。 (課税) |
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元請業者が下請業者の行った工事等の出来高について検収を行い、
当該検収の内容及び出来高に応じた金額等を記載した書類 を作成し、
それに基づき請負金額を支払っているときは、
当該出来高検収書は、
《請求書等の範囲》に規定する書類に該当するものとして取り扱う
(当該出来高検収書の記載事項が同号に規定する事項を記載しており、
その内容について下請業者の確認を受けているものに限る。)。
なお、元請業者は、
当該出来高検収書を作成し
下請業者に記載事項の確認を受けることにより、
当該出来高検収書に記載された課税仕入れを行ったこととなり,
仕入れに係る消費税額の控除の規定が適用できる
(注) 下請業者の資産の譲渡等の計上時期により影響されるものではない