法人が その役員に対して 課税資産を 著しく低い対価の額により 譲渡した場合 |
法人が その役員に対して 課税資産を 著しく低い対価の額により 譲渡した場合には, 時価が 課税標準になります。 (課税) 著しく低い対価の額とは その譲渡の時の時価の おおむね50%に満たない金額 棚卸資産の譲渡である場合は 仕入れの金額以上の金額であり かつ 通常他に販売する価額の おおむね50%の金額 であれば その取扱いが認められます |
法人が その役員に対して 課税資産を贈与した場合 |
法人が その役員に対して 課税資産を贈与した場合には, 資産の譲渡があったものとみなされ, 時価が 課税標準となります。 (課税) 棚卸資産を贈与した場合において、 課税仕入れにかかる 支払対価の額に相当する金額以上で かつ 通常の販売価額の おおむね50%以上の金額を 対価としていれば、 その金額に基づき 確定申告している場合には 認められます。 |
個人事業者が 棚卸資産を 自家消費した場合 |
個人事業者が 棚卸資産を 自家消費した場合の みなし譲渡にかかる対価の額は, 自家消費の時における その棚卸資産の価額 (時価) によりますが, その棚卸資産の 課税仕入れにかかる支払対価の額に 相当する金額以上で, かつ 通常の販売価額の 50%以上の金額で 計算する。 (課税) 棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを 自家消費した場合は、その資産の時価により課税される |
法人税では,時価で計上が必要か?