低額譲渡/みなし譲渡

法人が
その役員に対して
課税資産を
著しく低い対価の額により
譲渡した場合

法人が
その役員に対して
課税資産を
著しく低い対価の額により
譲渡した場合
には,


時価


課税標準になります。
(課税)



著しく低い対価の額とは
その譲渡の時の時価の
おおむね50%に満たない金額





棚卸資産の譲渡である場合は

仕入れの金額以上の金額であり
かつ
通常他に販売する価額の
おおむね50%の金額



であれば
その取扱いが認められます





法人が
その役員に対して
課税資産を贈与した場合  

法人が
その役員に対して
課税資産を贈与した場合
には,
資産の譲渡があったものとみなされ,


時価



課税標準となります。
(課税)


棚卸資産を贈与した場合において、


課税仕入れにかかる

支払対価の額に相当する金額以上で
かつ
通常の販売価額の
おおむね50%以上の金額



対価としていれば、
その金額に基づき
確定申告している場合には
認められます。


  
個人事業者が
棚卸資産を
自家消費した場合

個人事業者が
棚卸資産を
自家消費した場合

みなし譲渡にかかる対価の額は,
自家消費の時における
その棚卸資産の価額


(時価)

によりますが,

その棚卸資産の
課税仕入れにかかる支払対価の額に
相当する金額以上で,
かつ
通常の販売価額の
50%以上の金額

計算する。
(課税)

棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを
自家消費した場合は、その資産の時価により課税される
所得税は通常の販売価格の70%相当額(仕入価額以上)を事業所得の計算上総収入金額に算入しなければならない。

法人税では,時価で計上が必要か?