キャンセル料

  役務の提供の対価は課税対象   損害賠償金は課税対象外  
航空運賃の
キャンセル料 
払戻し時期に関係なく
一定額を徴収される部分


役務の提供の対価として
課税対象となります。
(課税)

 
搭乗日前の
一定日以後に解約した場合に徴収される
割増の違約金部分


損害賠償金

(不課税)

ゴルフ場の
キャンセル料


ゴルフ場のキャンセル料
のような

損害賠償金的なものは

課税対象外として
取り扱われます。
(不課税)