役務の提供の対価は課税対象 | 損害賠償金は課税対象外 | |
航空運賃の キャンセル料 |
払戻し時期に関係なく 一定額を徴収される部分 |
役務の提供の対価として 課税対象となります。 (課税) |
搭乗日前の 一定日以後に解約した場合に徴収される 割増の違約金部分 |
損害賠償金 (不課税) |
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ゴルフ場の キャンセル料 |
ゴルフ場のキャンセル料 のような 損害賠償金的なものは 課税対象外として 取り扱われます。 (不課税) |