〇自己建設資産


自己建設資産  

自己建設資産の
建設のため
固定資産を
取得する場合には,
その

自己建設資産が
調整対象固定資産(事業用)の場合と
棚卸資(販売用)の場合で
取扱いが分かれる。


調整対象固定資産
(事業用)
の場合
 

建物
及び
その附属設備,
構築物,
機械

及び
装置など,
調整対象固定資産として
列挙されている
資産ごとの
課税仕入高で
高額特定資産に
該当するかどうか
判定。

棚卸資産
(販売用)
の場合
 


調整対象固定資産とは,
建物

及び
その附属設備
構築物
機械
及び
装置などの
資産のうち
棚卸資産以外の
資産をいう。  

100万円以上の
固定資産でも,
棚卸資産の

原材料として
仕入れるものは,
調整対象固定資産とならない。

そのため
建物附属設入れ
売用物に
設置す場合など,
棚卸資産の原材料として
上記の資産を
使用した場合でも,
その資産の
課税仕入高を含めた金額で,
高額特定資産に

該当するかどうか
判定。