〇簡易課税の場合


高額特定資産の
建設中に
簡易課税の
適用期間がある場合
 

高額特定資産を

自己建設する場合には,
原材料費,
経費などの

課税仕入れの累計額
1000万円以上となった
課税期間において,
その

自己建設高額特定資産を
取得したものとして
取り扱う。

ただし
自己建設期間中に
免税事業者であった期間や
簡易課税の適用期間が
含まれている場合には,
これらの期間中に行った
課税仕入れは
累計額には
計上しない。


【事例】

月決算法
R241日~
R3331事業年度から
高額特定資産の建築を開始し,
R5年の731日に
物件が完成したとする。

ただし,
R341日~
R4331日までの
課税期間は
簡易課税で,  

R441日~
R5331日までの
課税期間は
原則課税で
申告。

 

課税仕入れの累計額が
1000万円に達した
課税期間は
原則課税で申告した
R441日~
R5331だったとする。

その場合,

その翌課税期間
(R541日~
R6331)から
高額特定資産の
完成日の属する課税期間
(R541日~
 R6331)
の初日以後
3年を経過する日の属する
課税期間
(R741日~
R8331)まで
原則課税が
強制適用される。