〇決算期変更の場合


 【事例】

R241日~
R3331日事業年度中に
高額特定資産を取得し,
その翌課税期間において
9月決算に
事業年度を変更した場合


高額特定資産を
取得した課税期間の
翌課税期間
(R341日~
R3930)から
高額特定資産の
仕入れ等の日の属する
課税期間
(R241日~
R3331)
以後
3を経過する
(R5331)
る課期間
(R4101日~
R5930) まで,
原則課税が
強制適用される