〇付随費用


付随費用  


高額特定資産の

取得価額
(課税仕入れに係る
支払対価の額)には,
引取運賃,
荷役費等

又は
その資産を
事業の用に供するために
必要な費用は
含まれない。

税抜の本体価額が
1000万円以上か否か
という点で
高額特定資産に
該当するかどうかを
判定する。